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更新日:2022年12月19日

古仁屋漁港施設の利用について

古仁屋漁港は鹿児島県が所有する第4種漁港となっており、県より管理委託された瀬戸内町が管理を行っています。鹿児島県漁港管理条例および規則により利用に関する事項が定められています。

係留施設と野積場等施設の利用

20トン以上の船舶が係留施設を利用する際には、利用届の提出と利用料の支払いが必要です。
野積場等の漁港施設を利用する際は事前に確認を行い、申請書の提出と利用料の支払いが必要です。

漁港は漁業で利用する漁業者のための施設となっています。利用する際は条例および規則に定められた事項を遵守し、漁業者の妨げにならないようにお願いします。

係留施設の利用

事前に水産観光課(電話:0997-72-1114)へ岸壁の空き状況の確認および予約をお願いします。

必要な書類

野積場等施設の利用

事前に水産観光課(電話:0997-72-1114)へ施設の空き状況の確認および現場立会いをお願いします。

必要な書類

瀬戸内漁協へ提出
  • 瀬戸内漁協同意依頼書
    【様式】ワード:9KB / PDF:31KB
  • 利用場所の位置および面積が分かる書類
  • 実施概要(※イベント等を実施する場合)
瀬戸内町水産観光課へ提出

野積場等施設の占用

工作物の設置や利用が長期間となる場合は、大島支庁林務水産課(電話:0997-57-7288)へ事前に相談を行い、占用の許可申請を行ってください。

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お問い合わせ

瀬戸内町水産観光課水産振興係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1114

ファックス:0997-72-1120

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