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更新日:2025年10月1日

水道基本料金の減免

(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)

物価高騰の影響を受けている生活者や事業者への支援として、町内全域への水道料金および簡易水道料金の基本料金を全額免除します。

  • 申込手続き等は不要です。

減免の対象者

瀬戸内町内の一般家庭、事業者等すべての給水契約者

減免期間

令和7年12月~令和8年2月請求分(3か月分)

基本料金減免額(税込)

  • 上水道:2,805円(935円×3か月分)
  • 簡易水道:1,980円(660円×3か月分)

確認事項とお願い

  1. 従量料金(使用料金)はこれまでどおりです。使用した分の料金は、メーターの使用量に応じて通常の料金がかかります。
  2. マンションなどにお住まいで、町と直接水道契約をされていない方は、対象外となりますが、水道基本料金に相当する金額を管理者などにお支払いされ、直接の減免対象とならない場合も想定されますので管理者の皆さまにおかれましては、水道基本料金の免除に相当する減額などにご協力くださいますようお願い申し上げます。
  • 集落水道につきましては、世帯数に応じて同程度の支援を集落に対し行いますので維持管理費用等にご活用願います。

お問い合わせ

瀬戸内町水道課管理係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1057

ファックス:0997-72-1120

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