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更新日:2021年12月3日

市町村長の応援演説について(令和3年11月23日)

ご投稿の内容

公職選挙法に抵触しませんか?

衆議院選挙期間中に金子氏の事務所前で応援演説を町長が行っていましたが公職選挙法違反になりませんか?

町の回答

【回答】選挙管理委員会

公職選挙法第136条(特定公務員の選挙運動の禁止)については、特別職である市町村長は、これに該当しません。また、第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)については、特定の候補者事務所前での応援演説は、市町村長の指揮命令権及び人事権等の影響が及ばないため、「地位を利用による選挙運動」に該当しないとされています。

お問い合わせ

瀬戸内町選挙管理委員会

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-2183

ファックス:0997-72-2211

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