ホーム > 町政情報 > 選挙 > 滞在先等での不在者投票について

ここから本文です。

更新日:2023年2月27日

滞在先等での不在者投票について

仕事や旅行などの事情で、選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

瀬戸内町の選挙人名簿に登録されている方が滞在先で不在者投票をする場合

不在者投票の流れ

  1. 瀬戸内町選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
    ※請求の際は、投票用紙等請求書兼宣誓書をお出しください。
    ※請求については直接又は郵送でできますが、ファックスや電子メール、電話での受付はできません。
  2. 投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書が送られてきます。
  3. 送られてきた投票用紙等を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行きます。
    ※送られてきた投票用紙等は、事前に記入などはせずに、そのままの状態で滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。投票用紙に事前に記入をすると無効となります。
    ※特に、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください
  4. 滞在先の市区町村選挙管理委員会の立会いのもとで投票を行います。

投票期間

告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間中。
選挙期間中でない市区町村の選挙管理委員会は、土日祝日は閉庁日のため投票できません。

投票場所

通常は、その市区町村の選挙管理委員会事務局の事務室内になります。
なお、支所等では受け付けていない市区町村がありますので、十分にご注意ください。
不在者投票のできる日時や場所等について、あらかじめ滞在先の市区町村選挙管理委員会にご確認の上、お訪ねください。

他市区町村の選挙人名簿に登録されている方が瀬戸内町で不在者投票をする場合

投票までのご注意

瀬戸内町で不在者投票をする際には、あらかじめご自分が選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けてからお越しください。
投票用紙等を請求するための書類は、瀬戸内町選挙管理委員会にもございます。
送られてきた投票用紙等は、事前に記入などはせずに、そのままの状態でお持ちください。
なお、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。

投票期間

投票をする選挙の告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間は、平日(月曜から金曜まで。祝日は除く)の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
ただし、瀬戸内町が選挙期間中の場合は、その期間中は午前8時30分から午後8時までとなります。(土日・祝日も可能です。)

投票場所

瀬戸内町選挙管理委員会事務局(瀬戸内町役場3階

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

瀬戸内町選挙管理委員会選挙係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-2183

ファックス:0997-72-2211

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?