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更新日:2025年4月28日

令和7年度特定計量器定期検査が実施されます!

計量法(平成4年5月20日法律第51号)の規定により、はかりを取引や証明に使用する者は、2年に1回、事業所の所在地を管轄する都道府県知事による検査を受けなければならないとされています。

該当事業所は、使用しているはかり全てをお持ちの上、必ず受検して下さい。
事業所にて使用している「はかり」はすべてお持ち下さい。

場所および日時

せとうち海の駅

  • 5月26日(月曜日)午前10時30分~午後3時
  • 5月27日(火曜日)午前10時~午後3時
  • 5月28日(水曜日)午前10時~午後3時

生間待合所

  • 7月18日(金曜日)午前9時30分~午前10時30分

加計呂麻ターミナル

  • 7月18日(金曜日)午後12時30分~午後2時

その他

※以下の場合には届出が必要となりますのでご連絡ください。

  1. 事業を廃止している場合
  2. 「はかり」をすべて廃棄して所有していない場合
  3. 所有している「はかり」のすべてを使用していない場合
  4. 新しく事業等を始め、取引や証明にはかりを使用している場合

令和7年度特定計量器定期検査

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お問い合わせ

瀬戸内町商工交通課商工交通係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋大湊26-14 せとうち海の駅2F

電話番号:0997-72-0640

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