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更新日:2025年4月28日
計量法(平成4年5月20日法律第51号)の規定により、はかりを取引や証明に使用する者は、2年に1回、事業所の所在地を管轄する都道府県知事による検査を受けなければならないとされています。
該当事業所は、使用しているはかり全てをお持ちの上、必ず受検して下さい。
事業所にて使用している「はかり」はすべてお持ち下さい。
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