ここから本文です。
更新日:2025年7月4日
相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。
この公示は、農地法第32条第2項及び第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合も含む。)の規定による探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用する及び収益する者(以下「所有者等」という。)を確知できないことから行うものです。
公示された農地の所有者等は、告示の日から起算して2か月以内に、下記申出書に農地についての権原を証する書類を添えて、この農地の所有者等であることを申し出てください。
※2か月以内に所有者等が申し出なかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して賃貸借するにあたり、農地中間管理機構の推進に関する法律第22条の3の規定により、必要な事項及び農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画を公示し、公表するものです。
公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有部分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内にその権限を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。
※2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理機構の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.