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更新日:2024年1月26日

農地法第3条・第4条・第5条許可申請

第3条・農地又は採草放牧地の所有権・賃借権の設定・移転

必要書類名 pdfファイル 別形式ファイル

許可申請書

PDF:69KB ワード:46KB
許可申請書(別添) PDF:85KB ワード:63KB
特殊事由申請記載事項 PDF:118KB ワード:51KB
農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙) PDF:157KB ワード:77KB
申請地の登記簿謄本(全部事項証明書)→法務局(名瀬)で交付※原本を添付
申請地の公図(字図)→法務局(名瀬)もしくは役場税務課で交付※原本を添付

申請人(譲渡人、譲受人)の住民票謄本(世帯員も含む)※原本を添付

※譲渡人の現在の住所が登記簿謄本の住所と違う場合は、戸籍附票等が必要となりますので、農業委員会事務局担当までお問合わせのうえ、必要書類を添付してください。

委任状(申請人以外(行政書士等)が書類を作成・提出する場合)
  • 農地法第3条(所有権移転)許可申請書に添付する必要書類の連絡(PDF:38KB)
  • 許可申請の受付締切は、毎月末日(ただし、末日が土日祝日および閉庁日の場合は、その前日の開庁日)※手直し等を考慮して早めの申請をお願いします。
  • 提出部数:各1部
  • 申請受付から許可書交付まで、1か月~2か月の期間を要します。
    【流れ】申請人が許可申請→農業委員会が受付・現地調査→毎月20日前後に開催される総会で審議・許可の可否を決定→農業委員会が申請人へ許可書を交付

第4条・農地の転用
第5条・農地又は採草放牧地の転用のための権利移動

必要書類名 備考・様式データ
許可申請書

正本1部、写し1部

【様式(第4条)】PDF:60KBワード:58KB

【様式(第5条)】PDF:73KBワード:84KB

土地登記簿謄本 全部事項証明書
住民票

第4条の場合:申請人

第5条の場合:譲受人(借人)・譲渡人(貸人)

位置図 5万分の1または10万分の1の地形図で、町役場および許可申請地を表示する
案内図 住宅地図の写しに許可申請地を表示
公図(字図) 許可申請地に隣接している土地の地目を記入(字図と現況が異なるときは現況図を添付)※法務局の認証があるもの
配置図

転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置(具体的に表示)および施設物間の距離を表示する図面

※一般住宅の場合は、汚水・雨水の経路を青線で明記

建築物平面図 建物または施設等を建築しようとするとき添付
仮換地指定通知 土地区画整理事業施工中の農地では、仮換地指定通知およびそれに添付されている換地後の図面の写し
断面図 山林転用しようとするとき添付
資金証明書類 事業費が不要な場合を除き、すべての預貯金残高証明書や金融機関からの融資(予定)証明書等の書類を添付
事業計画書

【様式(第4条)】PDF:74KBワード:44KB

【様式(第5条)】PDF:74KBワード:44KB

被害防除計画書 別途様式あり
被害防除に関する誓約書 別途様式あり
申出書 別途様式あり
委任状

許可申請書類を申請人以外が作成、提出する場合

【様式(第4条)】PDF:36KBワード:28KB

【様式(第5条)】PDF:38KBワード:28KB

  • 農地法第4・第5条許可申請添付書類一覧表(PDF:81KB)
  • 許可申請の受付締切は、毎月末日(ただし、末日が土日祝日および閉庁日の場合は、その前日の開庁日)※手直し等を考慮して早めの申請をお願いします。
  • 提出部数:各2部(添付書類を含む)うち1部は写しで可
  • 法人の場合の添付書類
    ・法人の登記事項証明書
    ・定款または寄附行為の写し
  • 一筆の土地の一部を転用する場合は、あらかじめ分筆しておくことが望ましいが、やむを得ない場合には「○○㎡のうち○○㎡」と記載し、申請に係る土地の確定に必要な実測図(地積測量図)を添付してください。
  • 土地登記簿や公図などの証明書類は許可申請日直前に取得したものを添付してください。
  • 上記一覧表以外の書類が必要な場合は、別途連絡します。
  • 現地調査の立会いは原則として申請人本人とし、やむを得ないときは詳しく事情を説明できる人(要:委任状)が立会ってください。
  • 申請受付から許可書交付まで、2か月前後の期間を要します。
    【流れ】申請人が許可申請→農業委員会が受付・現地調査・意見書を添付して県へ進達→県が審査・許可決定・農業委員会へ許可書を送付→農業委員会が申請人へ許可書を交付

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お問い合わせ

瀬戸内町農業委員会農地農政係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1119

ファックス:0997-72-1120

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