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更新日:2021年11月29日

療養費

次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、国保給付の窓口で申請してください。審査決定後、自己負担分を除いた費用が療養費として後日払い戻されます。

こんなとき 必要なもの
急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を提示できなかったとき
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 預金通帳

治療用装具(コルセット・ギブス・義足など)を購入したとき

(医師が認めた場合に適用)

  • 医師の診断書または意見書
  • 領収書
  • 保険証
  • 預金通帳

9歳未満の弱視の小児に治療用眼鏡等を作ったとき

(医師が認めた場合に適用)

  • 医師の診断書または意見書
  • 領収書
  • 保険証
  • 預金通帳

海外で病気やけがの治療を受けたとき

(治療目的で海外へ行った場合には対象になりません)

  • 診療内容証明書(日本語翻訳文添付)
  • 領収明細書(日本語翻訳文添付)
  • パスポート
  • 保険証
  • 預金通帳

診療を受けた翌日から2年を経過すると療養費が請求ができなくなりますのでご注意ください。

様式

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お問い合わせ

瀬戸内町保健福祉課保険給付係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1068

ファックス:0997-72-1120

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