ここから本文です。
更新日:2021年11月29日
次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、国保給付の窓口で申請してください。審査決定後、自己負担分を除いた費用が療養費として後日払い戻されます。
こんなとき | 必要なもの |
急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を提示できなかったとき |
|
治療用装具(コルセット・ギブス・義足など)を購入したとき (医師が認めた場合に適用) |
|
9歳未満の弱視の小児に治療用眼鏡等を作ったとき (医師が認めた場合に適用) |
|
海外で病気やけがの治療を受けたとき (治療目的で海外へ行った場合には対象になりません) |
|
診療を受けた翌日から2年を経過すると療養費が請求ができなくなりますのでご注意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.