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更新日:2026年7月3日

小型無人機等飛行禁止法について

重要施設敷地・区域の飛行が禁止

小型無人機等飛行禁止法により重要施設の敷地・区域の飛行が禁止されています。令和8年7月14日から飛行禁止エリアが300mから1000mに拡大されます。また、敷地等の上空飛行に加えて、敷地等以外の飛行禁止エリアの上空飛行に対する罰則が創設されました。

飛行禁止の例外

飛行禁止の例外に当たる場合でも、原則48時間前に警察等への事前連絡が必要です。

  • 重要施設の管理者又はその同意を得た者による飛行禁止エリアの上空飛行
  • 土地の所有者・占有者又はその同意を得た者による当該土地の上空飛行
  • 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行禁止エリアの上空飛行

瀬戸内町の重要施設

瀬戸内町内には下記の重要施設が設置されております。

  • 陸上自衛隊奄美駐屯地瀬戸内分屯地
  • 海上自衛隊奄美基地分遣隊

 



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お問い合わせ

瀬戸内町総務企画課危機管理係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1070

ファックス:0997-72-1120

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