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更新日:2022年7月5日

ハブ咬傷者療養費扶助について

瀬戸内町ハブ咬傷患者療養費一部扶助に関する条例

瀬戸内町に住居を有するハブ咬傷患者に対する療養費の一部を扶助しています。

住居者の認定

  • 住民票の登録があり、町内に住居を有する方。
  • 住民票の登録はないが、町内に3ヵ月以上住居を有し、住民として証明できる方。
  • 町内に本籍があり、帰省中の方

金額

  • 療養取扱い機関に支払われる自己負担額(食事は除く)

条例・要綱

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課生活環境係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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