○瀬戸内町ハブ咬傷患者療養費一部扶助に関する条例

昭和46年4月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は,瀬戸内町に住居を有する者のハブ咬傷患者(以下「ハブ患者」という。)に対する療養費の一部を扶助(以下「扶助」という。)することを目的とする。

(住居者の認定)

第2条 この条例において,住居者とは,次に定めるところによる。

(1) 住民票に登録されており,現在町内に住居を有しているもの

(2) 住民票に登録されていないが,事実上3ケ月以上町内に住居を有している者で住民として証明できるもの

(3) 本町に本籍を有しているものにして,事実上町内に帰省中であると認定されるもの

(4) その他,町長が認定したもの

(療養費の扶助)

第3条 この条例において,医療費の扶助は,法令及び条例等の定めによって療養取扱機関(以下「取扱機関」という。)に支払われるべき,それぞれの療養給付基準に基づいて算出される自己負担額(看護及び移送料並びに後遺症による治療費を除く。)を限度として扶助する。

2 前項の適用を受けようとするものは,取扱い機関の認定によらなければならない。

3 法令及び条例等いづれにも該当しないものの療養費の扶助は,第1項の規定を準用する。

(扶助の決定)

第4条 扶助の決定は,扶助を受けようとする者からの申請に基づき,町長が決定する。

(虚偽な申請等)

第5条 扶助を受けるため,虚偽な申請又はその他不正な行為により,療養費の扶助を請求し,かつ受領したと認定された場合,町長は,その扶助を拒み,又は既に支払った扶助の全額返納を命ずることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和58年3月18日条例第10号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

瀬戸内町ハブ咬傷患者療養費一部扶助に関する条例

昭和46年4月1日 条例第23号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第23号
昭和58年3月18日 条例第10号