○瀬戸内町ハブ咬傷患者療養費一部扶助に関する規則

昭和46年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町ハブ咬傷患者療養費一部扶助に関する条例(昭和46年瀬戸内町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき,瀬戸内町ハブ咬傷患者(以下「ハブ患者」という。)の療養費扶助に関し必要な事項を定めるものとする。

(療養費扶助の区分)

第2条 条例第3条第1項及び第3項の規定による,この規則で定める療養費の一部扶助(以下「扶助」という。)の支給額は,療養取扱機関に支払われる自己負担額を限度とする。

(療養費扶助申請)

第3条 扶助を受けようとする者は,療養取扱機関において,療養を終えた後1箇月以内に第1号様式によるハブ咬傷患者療養費扶助申請書をもって,申請しなければならない。

(療養費扶助決定通知)

第4条 町長は第3条の規定により申請された申請書を審査の上これを正当と認めるときは,扶助の決定を行い,第2号様式によるハブ咬傷患者療養費扶助(扶助金)決定通知書をもってハブ患者に通知する。

(療養費扶助金請求書)

第5条 前条に規定する通知を受けたものが扶助の支給を受けようとする者は,第3号様式によるハブ咬傷患者療養費扶助金請求書をもって請求しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月24日規則第2号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月29日規則第1号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成9年6月27日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町ハブ咬傷患者療養費一部扶助に関する規則

昭和46年4月1日 規則第8号

(平成9年6月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第8号
昭和49年12月25日 規則第17号
昭和50年3月24日 規則第2号
昭和55年4月1日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第2号
昭和58年3月29日 規則第1号
平成9年6月27日 規則第17号