○瀬戸内町ハブ咬傷患者療養費一部扶助に関する規則
昭和46年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町ハブ咬傷患者療養費一部扶助に関する条例(昭和46年瀬戸内町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき,瀬戸内町ハブ咬傷患者(以下「ハブ患者」という。)の療養費扶助に関し必要な事項を定めるものとする。
(療養費扶助申請)
第3条 扶助を受けようとする者は,療養取扱機関において,療養を終えた後1箇月以内に第1号様式によるハブ咬傷患者療養費扶助申請書をもって,申請しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月24日規則第2号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月29日規則第1号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月27日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。