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更新日:2024年3月18日

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

補償金の請求期限が「令和6年11月21日まで」となっていますので、ご確認くださいますようお願いします。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

ハンセン病元患者のご家族へ~対象となる方々に「補償金」を支給します~

  • この補償金は、国が、誤った隔離政策により、元患者のご家族の皆様に多大の苦痛と苦難を強いてきたことを心からお詫びし、その精神的苦痛を慰謝するためのものです。
  • 請求に関する情報が、請求から受給まで、請求者およびその指定する者以外に知られることが無いように配慮しています。
  • 秘密は守られますので、まずは、お電話でご相談ください。不安なお気持ちやご質問にも丁寧に答えます。

請求期限

令和6年11月21日まで

対象者

配偶者(事実婚も含む)、親、子、親・子の配偶者および配偶者の親・子等

補償金額180万円

兄弟姉妹、祖父母・孫、祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者および配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫等、曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい

補償金額130万円

  • 同居など一定の要件が必要な場合があります。

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お問い合わせ

瀬戸内町保健福祉課保健予防係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1068

ファックス:0997-72-1120

厚生労働省補償金担当窓口
電話番号:03-3595-2262

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