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更新日:2026年11月4日
一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です
厚生労働省労働基準局労働保険徴収課
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイト、いわゆるスポットワークなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、適用事業であり、保険関係の成立手続を行う義務があります。
厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。
令和8年11月
本活動を行うに当たり、以下の事項を実施します。
本活動の趣旨については皆様方のご理解をいただくとともに、労働保険制度の円滑な運営についてご協力をいただきますよう、お願いします。
お問い合わせ
鹿児島労働局
電話番号:099-223-8275
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