○瀬戸内町職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成28年2月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は,地方公務員法(昭和25年法律第261条)及び瀬戸内町職員の再任用に関する条例(平成13年瀬戸内町条例第2号)に基づき,瀬戸内町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し,必要な事項を定め,人事管理の適正を図ることを目的とする。

(再任用職員の任用形態)

第2条 再任用職員の任用形態は,地方公務員法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する又は同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で,任命権者が定める。

(再任用期間及び任期の更新)

第3条 再任用職員の任期は,原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは,当該再任用職員の任期は1年を超えない期間で更新することができる。

(再任用職員の勤務条件等)

第4条 再任用職員の所属(配置),勤務形態及び勤務時間等は,担当させる職務の内容及び当該職員を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 再任用職員の職務の級は,次のとおりとする。

(1) 退職時に瀬戸内町職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町第3号)別表第1の給料表の適用を受けていた者は,同表に定める再任用職員の1級とする。

(2) 再任用職員が担当する職務の責任又は難易度等から特に必要と認める場合は,前号の規定にかかわらず,各号に定める級の上位の級に位置づけることができる。

3 再任用職員の給与については,前項に定めるもののほか,瀬戸内町一般職の職員の給与に関する条例職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年瀬戸内町第20号)技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町第3号)及び瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62号瀬戸内町条例第23号)の定めによる。

4 再任用職員の旅費については,瀬戸内町職員等の旅費に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第11号)の定めによる。

5 再任用職員の服務については,瀬戸内町一般職の職員の例により,任命権者が定める。

(制度の周知)

第5条 総務課長は,再任用に当たっては,関係職員等に対して,あらかじめ制度の概要,勤務条件及び再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(再任用希望者等の受付)

第6条 職員の再任用についての意向調査は,毎年実施するものとする。

2 再任用職員及び定年退職予定者は,調整の都度,再任用等意向調書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。

3 総務課長は,前項の規定により再任用等意向調書を提出した職員のうち,再任用を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)及び再任用の任期の更新を希望する職員(以下「再任用任期更新希望職員」という。)の所属長に対し,再任用内申書様式(様式第2号)を提出させなければならない。

(新規再任用職員の選考)

第7条 新たに再任用職員を任用しようとするときは,瀬戸内町再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選考を行うものとする。

2 選考は,再任用希望職員の中から,次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 公務員としての退職日以前2年間における勤務実績

(2) 知識経験,技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 教養試験

(5) 勤労意欲及び職に対する適正等

(6) 常勤職員の配置状況

(7) レポートの提出及び選考委員会委員による個人面接

(8) その他参考となる事項(実務テスト等も含む)

3 選考委員会の選考に基づき,町長が再任用に係る候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は,総務課長は再任用希望職員に対し,通知書(様式第3号)により選考結果を通知するものとする。

4 総務課長は,再任用候補者の所属(配置)及び勤務時間等が決定したときは,所属長を経由して,当該再任用候補者に対し,再任用内定通知書(様式第4号)により通知するとともに,再任用候補者の配置が予定される所属の長(以下「配置予定所属長」という。)に対し,再任用内定通知書Ⅱ(様式第5号)により通知するものとする。

5 配置予定所属長は,配置が予定される再任用候補者と協議し,当該再任用候補者の勤務時間の割振り等を決定したときは,総務課長に対し再任用勤務時間割振り等報告書(様式第6号)により報告するものとする。

(任期の更新等)

第8条 再任用職員の任期を更新しようとするときは,選考委員会において選考を行うものとする。

2 選考は,再任用任期更新希望職員の中から,当該再任用任期更新希望職員の勤務実績,健康状態,勤労意欲,常勤職員の配置状況及び業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。

3 総務課長は,選考委員会の選考に基づき再任用任期更新希望職員の任期の更新の可否及び所属(配置)が決定したときは,所属長を経由して当該再任用任期更新希望職員に対し,再任用内定通知書(更新)(様式第7号)により通知する。この場合において,再任用更新希望職員の所属(配置)が異動したときは,当該再任用任期更新希望職員の配置が予定される所属の長に対し,再任用内定通知書Ⅱにより通知するものとする。

4 所属長は,前項前段の規定により再任用任期更新希望職員の任期の更新が決定した場合には,当該再任用任期更新希望職員から再任用の任期更新に係る同意書(様式第8号)を徴し,総務課長に提出するものとする。

5 第3項後段の規定により再任用任期更新希望職員の所属(配置)が異動したときは,再任用任期更新希望職員の配置が予定される所属の長は,配置が予定される再任用任期更新希望職員と協議し,当該再任用任期更新希望職員の勤務時間の割振り等を決定した上,総務課長に対し再任用勤務時間割振り等報告書により報告するものとする。

(再任用等の辞退の手続)

第9条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者は,再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には,所属長に再任用辞退届(様式第9号)を提出するものとする。

(退職)

第10条 再任用職員の任期が満了したときは,別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は,任期の途中において,自己の都合により退職しようとする場合には,所属長に辞職願を提出しなければならない。

(人事評価)

第11条 再任用職員の人事評価は,瀬戸内町一般職の職員の人事評価の例による。

この訓令は,平成28年2月1日から施行する。

(令和3年3月18日告示第12号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成28年2月1日 訓令第2号

(令和3年3月18日施行)