○瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和62年10月1日

条例第23号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は,専門的知識を必要とし,かつ採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については,次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

第7条 削除

(住居手当)

第8条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 当該職員の所有に係る住宅(管理者が指定するものを含む。)のうち当該職員その他管理者が定める者によって新築され,又は購入された住宅であって,当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第9条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別な考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には,正規の勤務日が休日等に当っても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定する休日(職員の勤務時間等に関する条例(平成3年瀬戸内町条例第22号及び職員の休日及び休暇に関する条例(平成3年瀬戸内町条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定の例により毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては,当該休日が週休日に当たるときは,職員の給与に関する条例第12条の規定の例により定める日。以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい,祝日法による休日を除く。)をいい,代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,第11条第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 第11条第12条第2項及び第13条の規定については,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により,週休日又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は,職員の勤務成績に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第17条 職員が退職した場合においてはその者に,死亡した場合においてはその遺族に,退職手当を支給する。

2 退職手当の支給を受ける範囲,退職手当の額及びその支給方法は,一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(勤務時間条例第18条の規定の例による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(勤務時間条例第17条の規定の例による介護休暇をいう。),若しくは不妊治療休暇(勤務時間条例第17条の3の規定の例による不妊治療休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは,管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第21条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には,自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。

(非常勤職員の給与)

第22条 企業職員で職員以外の者(次条に規定する会計年度任用職員を除く。)については,職員及び会計年度任用職員の給与との権衡を考慮し,予算の範囲内で給与を支給する。

(会計年度任用職員の給与等)

第22条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与等については,瀬戸内町会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)の規定を準用する。

(特定の職員についての適用除外)

第23条 第11条第12条第2項及び第13条の規定は,第4条の規定により管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 第5条第6条第8条及び第17条の規定は,地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(育児休業給)

2 当分の間,第21条の規定にかかわらず,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する職員には,育児休業をしている期間について,育児休業給を支給する。

(手当の種類に関する特例)

3 職員に育児休業が支給される間,第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは,「,退職手当及び育児休業給」とする。

(昭和63年12月19日条例第18号)

この条例は,昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年3月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第32号)

この条例は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月31日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年12月15日条例第31号)

(施行期日等)

この条例は,平成8年1月1日から施行する。

(平成11年12月13日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) (前略)第9条から第11条の規定 平成12年1月1日

(平成13年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については,なお従前の例による。

(平成13年12月17日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬費用弁償条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第2項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額に係る特例)

2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第17条,第2条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等給与条例」という。)第2条,第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の議会の議員の報酬費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員報酬費用弁償条例」という。)第9条の規定に基づいて期末手当を支給された者の期末手当の額が,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,改正前の町長等給与条例,改正前の教育長給与条例又は改正前の議員報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬費用弁償条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月13日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年12月16日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,(中略)第2条中瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月7日条例第25号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成16年3月10日条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第2項第3号及び第20条の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第17条第4項から第7項までの規定による退職手当の支給については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間におけるこの条例による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定の適用については,同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)」による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同条第5項から第7項までの規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項の規定にかかわらず,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第17条第4項から第7項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第17条第4項から第7項までの規定による退職手当を除く。)の額は,管理者が定めるところによる。

5 附則第2項及び第3項の規定にかかわらず,平成15年5月1日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第17条第7項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし,これらの者のうち旧条例第17条第7項の規定により退職手当を受けることができるもの(管理者が指定する者に限る。)の退職手当の額は,管理者が定めるところによる。

6 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第17条第4項から第7項までの規定により支払われた退職手当は,附則第4項の規定による退職手当の内払とみなす。

7 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,管理者が定める。

(平成18年3月11日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

第4条 改正後の条例の規定を適用する場合において,改正前の条例規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和元年6月25日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月3日条例第17―4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第19号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和62年10月1日 条例第23号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和62年10月1日 条例第23号
昭和63年12月19日 条例第18号
平成元年12月20日 条例第56号
平成2年3月15日 条例第17号
平成3年12月25日 条例第32号
平成4年3月31日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第25号
平成7年3月31日 条例第14号
平成7年12月15日 条例第31号
平成11年12月13日 条例第25号
平成13年3月13日 条例第4号
平成13年12月17日 条例第29号
平成14年3月13日 条例第2号
平成14年12月16日 条例第21号
平成15年11月7日 条例第25号
平成16年3月10日 条例第6号
平成18年3月11日 条例第1号
平成19年12月7日 条例第25号
令和元年6月25日 条例第13号
令和元年9月3日 条例第17号の4
令和元年12月10日 条例第19号
令和3年9月1日 条例第17号