○技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主として,その職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 不具廃疾者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 当該職員の所有に係る住宅(町長が指定するものを含む。)のうち当該職員その他町長が定める者によって新築され,又は購入された住宅であって,当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないもの(管理者が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第4条の3 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第4条の4 単身赴任手当は,公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には,同項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに限り,その勤務に従事したときに支給する。

(時間外勤務手当)

第6条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第7条 職員には,正規の勤務日が休日等に当たっても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年瀬戸内町条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定の例により,毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては,当該休日が週休日に当たるときは,職員の給与に関する条例第14条の規定の例により定める日。以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい,祝日法による休日を除く。)をいい,代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第8条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第9条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,第6条第7条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第10条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ,一般職員との均衡その他の事情を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第11条 勤勉手当は,職員の勤務成績に応じ,かつ,一般職員との均衡その他の事情を考慮して支給する。

(退職手当)

第12条 職員が勤続6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは,退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

2 退職手当は,次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項において準用する同法第11条の規定に該当し退職させられた者

3 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は,退職手当に含まれるものとする。ただし,当該退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは,当該退職手当のほか,その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(町長が指定する者については,町長が指定する期間)内に失業している場合において,その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員で(次項の規定に該当する者を除く。)であって,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者が退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか,第4項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては,雇用保険法に規定する技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,常用就職支度金,移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(勤務時間条例第18条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(勤務時間条例第17条の規定の例による介護休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第14条 職員が休職にされたときは,任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第15条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(再任用職員についての適用除外)

第17条 第4条第4条の2第4条の4及び第12条の規定は,地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年2月13日条例第3号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月15日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。(後略)

(昭和46年4月1日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,住居手当に関する規定は,昭和46年2月1日から,通勤手当に関する規定は,昭和45年1月1日から適用する。

(昭和48年4月24日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年5月7日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第54号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月22日条例第28号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第4項,第5項及び第6項の規定は,昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については,なお従前の例による。

4 職員が,改正前の技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて,改正後の条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

5 前2項に定めるもののほか,改正後の条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(昭和60年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(第9条第4項及び附則第4項の改正規定を除く。)による改正後の(中略)技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第3号)(中略)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年7月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第9号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月31日条例第13号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) (前略)第9条から第11条の規定 平成12年1月1日

(2) (略)

(平成13年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については,なお従前の例による。

(平成13年12月17日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬費用弁償条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第2項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額に係る特例)

2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第17条,第2条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等給与条例」という。)第2条,第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の議会の議員の報酬費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員報酬費用弁償条例」という。)第9条の規定の規定に基づいて期末手当を支給された者の期末手当の額が,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,改正前の町長等給与条例,改正前の教育長給与条例又は改正前の議員報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬費用弁償条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月13日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年12月16日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条の改正規定(中略)は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月7日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成16年3月10日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条及び第12条第2項第3号の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条第4項から第7項までの規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月25日 条例第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第3号
昭和44年2月13日 条例第3号
昭和44年10月15日 条例第36号
昭和46年4月1日 条例第4号
昭和48年4月24日 条例第19号
昭和49年5月7日 条例第33号
昭和49年12月25日 条例第54号
昭和50年12月22日 条例第28号
昭和60年12月26日 条例第36号
昭和61年7月14日 条例第17号
平成元年3月23日 条例第9号
平成元年12月20日 条例第56号
平成2年3月9日 条例第1号
平成2年3月15日 条例第17号
平成3年12月25日 条例第33号
平成4年3月31日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第24号
平成7年3月31日 条例第13号
平成11年12月13日 条例第25号
平成13年3月13日 条例第5号
平成13年12月17日 条例第29号
平成14年3月13日 条例第2号
平成14年12月16日 条例第21号
平成15年11月7日 条例第25号
平成16年3月10日 条例第5号