○職員の給与に関する条例

昭和35年3月30日

条例第3号

職員の給与に関する条例(昭和31年瀬戸内町条例第22号)の全部を改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この条例で「職員」とは,一般職に属する町職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び同法附則第5項に規定する地方公務員を除く。)をいう。

(給与からの控除)

第2条の2 職員に給料,その他の給与を支給する際職員の給与から次に掲げるものについては,控除することができる。

町営公営住宅使用料,町有土地使用料,水道使用料,共済組合貸付,物資償還金,共済組合貯金

職員互助会費,職員互助会貸付償還金,住宅資金償還金,職域貯金

生命保険料,職員組合費,労働金庫貸付償還金,労働金庫総合共済掛金

職員組合取扱月賦販売代金,郵政省簡易生命保険料

(給料)

第3条 この条例で「給料」とは,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年瀬戸内町条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,初任給勤務手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,管理職手当及び退職手当を除いたものとする。

(給与の口座振込み)

第3条の2 給与は,職員の申出によりその全部又は一部を口座振込の方法により支払うことができる。

(等級別基準職務表)

第4条 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを次条の給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(給料表)

第5条 この条例に定める給料表は,別表第1のとおりとする。

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第6条 職員の職務の級は,第4条の規定に基づく分類の基準に適合するように,かつ,規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員を昇格(職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには,昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとし,規則の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は,同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 昇格及び昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

9 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給の基準を異にする他の職に異動させる場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合における職員の当該異動後の号給又は給料月額は,規則の定めるところにより決定する。

10 昇格及び昇給の実施について必要な事項は,規則で定める。

11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第7条 給料の計算期間は,月の初日から末日までとし,その支給日は規定で定める。

2 新たに職員となったものには,その日(離職した職員が即日新たに職員となった場合は,その翌日)から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じたものには,その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは,その日まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第7条の2 町長は,給料月額が職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し,適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は,調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(初任給調整手当)

第7条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には,当該各号に定める額を超えない範囲内の額を,第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内,第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間,採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものについては,採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 最高支給限度額414,800円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額50,800円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし,かつ採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち,同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲,初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

第8条 削除

(扶養手当)

第9条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては当該職員が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第10条の2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には,当分の間,給料,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(住居手当)

第10条の3 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する有料公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第11条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(市,(町,村)が設置する有料公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員で特に町長が認める職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員で特に町長が認める職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員で特に町長が認める職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当に支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,規則で定める。

(単身赴任手当)

第11条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員,他の地方公共団体の職員その他町長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条の3 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及び支給方法は,別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは,勤務時間条例第9条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,勤務時間条例第14条から第16条までの規定に基づく休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第18条の規定に基づく組合休暇による場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を越えた職員は,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は,100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第9条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を越えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に変えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務代休時間手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(休日給)

第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても,同様とする。

(夜間勤務手当)

第14条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第16条 宿日直勤務を命ぜられその勤務に服した職員には,その勤務1回につき4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては,21,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては,その額は,6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあっては,31,500円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務に対して22,000円を超えない範囲内において町長が定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は,第13条第14条及び第14条の2の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 第18条の2第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,前条第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(期末手当)

第17条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてはこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用をうける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職員の職の設置に関する規則(昭和43年瀬戸内町規則第5号)第3条第2項に規定する役付吏員の職を占める職員のうち規則で定める職員については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の10を越えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第17条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間,当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,当該職員が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められている者に限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,当該職員が逮捕された場合又は当該職員から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき当該職員に犯罪があると考えるに至った場合であって,当該職員に対し期末手当を支給することが,公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者が当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し訴訟をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,任命権者が支給する勤勉手当の額の,当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは「第18条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。)以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職手当)

第18条の2 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち,規則で定める職にある職員に支給する。

2 管理職手当の額は,月額12,000円とする。

3 第1項に規定する職にある職員には,時間外勤務手当,休日給及び夜間勤務手当は支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条の3 第7条の3から第10条の3まで,第11条の2及び第20条の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前4項に定める給与を除く外,他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡したときは,第17条第1項の規定により規則で定める日に,当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,規則で定める職員については,この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において,第17条の2中「前条第1項」とあるのは,「第19条第6項」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第20条 職員が退職した場合はその者に,死亡した場合はその遺族に退職手当を支給する。

2 退職手当の支給を受ける者の範囲,退職手当の額及びその支給方法は,別に条例で定める。

(専従休職者の給与)

第21条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(実施規定)

第22条 この条例に定めるものを除くほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

2 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第4条の規定により当該職員の属する職務の級及び第6条の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額とする。)とする。

3 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 医師及び歯科医師

(3) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額とする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(町長が別に定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第4条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第4項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,町長が別に定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,町長が別に定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,附則第2項の規定による給料月額,附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(昭和35年7月25日条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年6月15日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和35年12月27日条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年12月15日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による,期末手当の内払いとみなす。

(昭和36年3月31日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の規定は昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに支払はれた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年4月1日条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日より適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の昭和35年10月1日における号給は,その者の昭和35年10月1日の前日に受ける号給を受けていた月数(町長の定める職員については当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 昭和35年10月1日の前日においては改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和35年10月1日における号給又は給料月額は町長が定める。

4 改正後の条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については,附則第2項の規定により昭和35年10月1日における号給を決定される職員にあっては,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,附則第3項の規定により昭和35年10月1日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては,町長の定めるところにより算出した月数を,それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される昭和35年10月1日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は町長が定める。

6 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については,条例第2条に規定する職員の例による。

(昭和36年12月25日条例第32号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日より適用する。

(給料の切替え及び切替に伴う措置)

2 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用をうける職員となった者及びその属する職務の等級又はそのうける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額をうけることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は町長が定める。

(給料の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払はれた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし,その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうちその者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては規則で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額はその者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第4項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の例)

6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3ケ月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は規則で定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第6条第2項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

10 附則第3項,附則第5項,附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第2項の規定により,附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第5項の規定の適用については規則で定める。

(勤勉手当の額の特例)

11 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払はれた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは,改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額はその差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

12 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし,改正前の条例の規定に基づいて支払はれた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は,改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

附則別表第1

切替表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級


区分

号給

期間

暫定給料月額(円)

号給

期間

暫定給料月額(円)

号給

期間

暫定給料月額(円)

号給

期間

暫定給料月額(円)

旧号給


1

1



1



1



1



2

2

3

24,100

2

3

18,800

2



2



3

3

6

25,500

3

6

19,900

3



3



4

4

9

26,900

4

9

21,100

4



4



5

4



4



5



5



6

5

3

29,800

5

3

23,600

6



6



7

6

6

31,200

6

6

24,800

7



7



8

7

9

32,600

7

9

26,000

8



8



9

7



7



9



9



10

8



8

3

28,700

10

3

18,700

10



11

9



9

6

29,900

11

6

19,800

11



12

10



10

9

31,200

12

9

20,900

12



13

11



10



12



13

3

18,300

14

12



11



13

3

23,200

14

6

19,200

15

13



12



14

6

24,300

15

9

19,800

16

14



13



15

9

25,400

15



17

15



14



15



16



18

16












附則別表第1のロ

切替表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級


区分

号給

期間

暫定給料月額(円)

号給

期間

暫定給料月額(円)

号給

期間

暫定給料月額(円)

号給

期間

暫定給料月額(円)

旧号給


1

1



1



1



1



2

2

3

24,100

2



2



2



3

3

6

25,500

3

3

18,800

3



3



4

4

9

26,900

4

6

19,900

4



4



5

4



5

9

21,100

5



5



6

5

3

29,800

5



6



6



7

6

6

31,200

6

3

23,600

7



7



8

7

9

32,600

7

6

24,800

8



8



9

7



8

9

26,000

9



9



10

8



8



10



10



11

9



9

3

28,700

11

3

18,700

11



12

10



10

6

29,900

12

6

19,800

12



13

11



11

9

31,200

13

9

20,900

13



14

12



11



13



14

3

18,300

15

13



12



14

3

23,200

15

6

19,200

16

14



13



15

6

24,300

16

9

19,800

17

15



14



16

9

25,400

16



18

16



15



16



17



附則別表第2

職務の等級

号給

1等級

1号給から15号給まで

2等級

6号給から16号給まで

3等級

14号給から18号給まで

4等級

17号給から18号給まで

(昭和38年7月1日条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。ただし別表第1のロ及び附則別表第1のロの規定は,昭和37年10月1日より適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日の属する期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年1月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和30年9月30日において,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年瀬戸内町条例第12号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用について,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き,同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第6項ただし書中「36月」とあるのは「33月」と,「15月」とあるのは「12月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間に異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間について,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払はれた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

号給

1等級

5号給から15号給までの号給

2等級

10号給から16号給までの号給

3等級

18号給

(昭和40年2月15日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の改正規定は,昭和39年9月1日から適用する。

(切り替日からこの条例施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切り替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条による改正前の給料条件の規定により,新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については,第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて,切り替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払はれた給与は,第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(昭和40年9月20日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年2月8日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例中第17条第2項の改正規定(「100分の210」の改正部分に限る。)及び別表第1の改正規定は公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用し,附則の規定(附則第7項から附則第9項までの規定を除く。)は公布の日から施行し,その他の規定は昭和41年3月1日から施行する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例。以下「給与条例」という。)第6条第4項又は第6項ただし書きの規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては,第17条第2項の改正規定の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日から施行日の前日までの間において,この条例による改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用についてはこの条例による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

7 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第10条第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

8 この条例による改正後の給与条例第18条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11ケ月17日以内」とする。

9 この条例による改正後の給与条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月」とあるのは「5ケ月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ケ月17日」と,同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」とする。

(規則への委任)

10 この附則に定めるもののほかこの条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

号給

1等級

2号給から8号給までの号給

2等級

7号給から12号給までの号給

3等級

15号給から18号給までの号給

備考 この表の等級及び号給は昭和37年9月30日現在のものを示す。

(昭和42年3月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中第9条の改正規定,別表第1のロの改正は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用し,その他の規定は,昭和42年4月1日から施行する。

(一般職給料表以外の給料表への切替等)

2 昭和42年4月1日(以下「42.4.1」という。)の前日において一般職給料表の適用を受ける職員のうち,42.4.1において一般職給料表以外の給料表の適用を受けることとなる職員の42.4.1における号給及びそれを受ける期間に通算される期間は,当該職員が42.4.1において一般職給料表の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して,規則で定める。

(特定号給の切替等)

3 42.4.1の前日において,その者の職務の等級が3等級である職員の42.4.1における号給は,その者の42.4.1の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により,42.4.1に号給を決定される職員に対する42.4.1以降における最初の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条第4項の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については,その者が旧号給を受けていた期間を42.4.1における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

5 42.4.1の前日において,附則別表に短縮期間の定めのある号給を受けている職員に対する42.4.1以降における最初の昇給期定の適用については,同規定に定める期間から,同表に定める期間を減じた期間をもって,同規定に定める期間とする。

6 附則第4項の規定により,42.4.1における号給を受ける期間に通算される期間が前項の規定により短縮された昇給期間をこえることとなる職員に対する42.4.1以降における2回目の昇給規定の適用については同規定に定める期間から当該こえることとなる期間を減じた期間をもって,同規定に定める期間とする。

(切替日から施行の前日までの間の異動者の号給等)

7 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から施行日(この条例の公布の日をいう。以下同じ。)の前日までの間において,この条例による改正前の給与条例により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については,この条例による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

10 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

旧号給

新号給

昇給期間の短縮

1

1


2

1

9月

3

2

6月

4

3

3月

5

4


6

5


7

6


8

7


9

8


10

9


11

10


12

11


13

12


14

13


15

14


16

15


17

16


18

17


(昭和43年2月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条の規定を除く。)は,昭和42年8月1日から,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の昭和38年改正条例」という。)の規定は,昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与はそれぞれ,改正後の条例又は改正後の昭和38年改正条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和44年2月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項,第18条並びに第19条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定,条例別表第1から別表第5までの規定及び第2条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は,その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は,号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は,給料月額及びこれを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上,必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和44年10月15日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による別表第1の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条及び第11条の規定を除く。)第2条及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用し,改正後の条例第11条の規定は,昭和45年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は,給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については,同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年瀬戸内町条例第1号)第4条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和45年3月30日条例第3号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の支払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和46年4月1日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例第3条,第10条の2,第11条第2項第2号,第15条,第17条第2項,第18条第2項,第19条第2項及び第3項並びに第4項の規定は,昭和45年5月1日から適用し,第10条の3及び第16条第1項の規定は昭和46年2月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年12月25日条例第40号)

この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年1月28日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。

(特定号給の切替等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年瀬戸内町条例第5号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(第9項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第9項中「号給」とあるのは「号給若しくは暫定給料月額」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

4等級

1

2

2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

医療職給料表(二)

3等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

4等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年7月1日条例第28号)

この条例は,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和48年4月24日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年12月17日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第16条第1項の規定は,同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからニまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間,次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員(旧号給を受けていた期間町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条第2項及び第9項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,同条第2項中「号給」とあるのは,「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第33号)附則別表のイからニまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(第9項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第9項中「号給」とあるのは「号給若しくは暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において,改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。

この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

13 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




2等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

3等級

18

18

3

6

84,100

19

19

6

9

85,100

20

19




21

20

3

6

87,300

4等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15




ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19




21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19




21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21




4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19




21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18




20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20




2等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20




3等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

4等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17




19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19




22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

2等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18




20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20




23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22




3等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18




20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20




(昭和49年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が,附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし,旧等級が一般職給料表,又は海事職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は町長の定めるところにより同表の1等級又は2等級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が一般職給料表の1等級となる職員又は海事職給料表の適用を受ける職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は町長が定めるものとする。

4 附則第2項に規定する職員(前項及び附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。ただし,一般職給料表4等級となる職員の号給は旧号給と同じ号数から2を減じた号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては町長が定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 旧等級が一般職給料表の1等級(附則第2項の規定により1等級と決定された職員をいう。)又は海事職給料表の適用を受ける職員のうち切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は町長が別に定める。

(旧号給の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については,この条例による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

一般職給料表

2

3

3

4

4

5

海事職給料表

2

2

3

3

(昭和49年5月7日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,医療職給料表(三)の適用を受ける職員で町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は,給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は規則で定める。

(昭和49年6月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年瀬戸内町条例第42号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(給与の内払い)

4 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和49年12月26日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第16条第1項及び第2項並びに第17条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子なく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和50年3月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が4等級である職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数から1を減じた号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては,町長が定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属した職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和50年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。

7 前項の規定にかかわらず昭和51年3月31日までに次の各号に掲げる事由が生じた場合は当該各号に掲げる事由が生じた月の末日(その事由が生じた日が月の初日である場合は,その日の前日)とする。

(1) 改正後の条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正後の条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正後の条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(給与の内払)

8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条の3又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和51年11月30日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和52年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

7 前項の規定にかかわらず昭和53年3月31日までに次の各号に掲げる事由が生じた場合は当該各号に掲げる事由が生じた月の末日(その事由が生じた日が月の初日である場合は,その日の前日)とする。

(1) 改正後の条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正後の条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正後の条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(給与の内払)

8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については改正後の条例第10条の3又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和52年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月28日条例第8号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は,昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は,その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第7条の3第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第7条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については,規則で定めるところにより,従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第7条の3第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第7条の3第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち,前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については,規則で定めるところにより,3年以内の期間,月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給される期末手当の額に加算した額とする。

10 前項の規定により期末手当を支給された職員に昭和54年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

11 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和54年3月20日条例第23号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月29日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年6月1日から適用する。

(昭和54年12月21日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条の改正規定及び附則第7項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日において改正後の条例第6条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日において,その者の受ける号給又は給料月額が,58歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては,60歳)に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については,改正後の条例第6条第9項本文の規定にかかわらず,規則の定めるところにより,2号給上位号給等まで昇給させることができる。同年4月1日後に同条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において,改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和55年3月31日条例第6号)

(施行期日等)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条の改正規定は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月16日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第36号,以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の月における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和56年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条の2の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第36号,以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の3及び附則第2項の規定にかかわらず,なお,従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については,改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第37号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と,第18条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と,「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については,同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第37号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和57年3月15日条例第19号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月24日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年3月18日条例第13号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月16日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和59年3月12日条例第14号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和59年12月規則第15号で、同59年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和60年6月25日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年6月1日から適用する。

(昭和60年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第4項及び附則第4項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(第9条第4項及び附則第4項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。),技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第3号)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第10号)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第7項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間,以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(第9条第4項及び附則第3項の改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。切替期間において,職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号)の一部を改正する条例(昭和54年瀬戸内町条例第36号)(以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(技能,労務職員の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項及び第3項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。第7条第3項中「規定する休日」の次に「(瀬戸内町職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する条例第4条第2項の規定の例により,日曜日以外の日を勤務を要しないと定められている職員にあっては,当該休日が勤務を要しない日に当たるときは,職員の給与に関する条例第14条の規定の例により定める日)」を加える。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第10号)の一部を次のように改める。

第3条第2項及び第3項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

附則別表第1

職員の職務の級への切替

給料表

旧等級

職務の級

一般職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

6級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(三)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

海事職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2

医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1


1

1





2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18


18

18

17

15

17

15

19


19

19

18

16

18

16

20



20

19

16

19

17

21



21

20

17

20

18

22



22

21

17

21

18

23



23

22

18

22

19

24



24

23

19



25




24

19



26




25

20



イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1


1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21


22

21

21

22


23


22

23


24


23



ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

18

23

23

23

19

24

24

24

19

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

4

4

4

4

1

5

5

5

5

2

6

6

6

6

3

7

7

7

7

4

8

8

8

8

5

9

9

9

9

6

10

10

10

10

7

11

11

11

11

8

12

12

12

12

9

13

13

13

13

10

14

14

14

14

11

15

15

15

15

12

16

16

16

16

13

17

17

17

17

14

18

18

18

18

15

19

19

19

19

16

20

20

20

20

17

21

21

21

21

18

22

22

22

22

19

23

23

23

23

20

24

24

24

24

21

25

25

25

25

22

26

26

26

26

23

27

27

27

27

23

28

28

28

28

24

29

29

29



30


30



オ 海事職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

4

4

4

4

1

5

5

5

5

2

6

6

6

6

3

7

7

7

7

4

8

8

8

8

5

9

9

9

9

6

10

10

10

10

7

11

11

11

11

8

12

12

12

12

9

13

13

13

13

10

14

14

14

14

11

15

15

15

15

12

16

16

16

16

13

17

17

17

17

14

18

18

18

18

15

19

19

19

19

16

20

20

20

20

17

21

21

21

21

18

22

22

22

22

19

23

23

23

23

20

24


24

24

21

25


25

25

22

26



26

23

27



27


28





29





30





備考 これらの表中新号給欄中「1級」等とあるのは,切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3

医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4等級

3等級

2


1

3


2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13


9

11


10

12


11

13


12

14


13

15


14

16


15

17


16

18


17

19


18

20


19

21


20

22

備考 この表の旧号給欄中「4等級」,「3等級」とあるのは,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和61年7月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条第1項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を越える給料月額の切り換え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切換日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切換期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号)の一部を改正する条例(昭和54年瀬戸内町条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことが出来る。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和62年3月12日条例第7号)

(施行期日)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号)の一部を改正する条例(昭和54年瀬戸内町条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和63年12月19日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第9号で,同63年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成元年12月20日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び附則第11項の規定による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例又は附則第11項の規定による改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例又は改正後の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第4条の3第1項第2号中「自転車その他の」を「自動車その他の」に,「自転車等」を「自動車等」に改める。

(瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年瀬戸内町条例第23号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項第2号中「自転車その他の」を「自動車その他の」に,「自転車等」を「自動車等」に改め,同項第3号中「自転車等」を「自動車等」に改める。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

11 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第18号)の一部を次のように改正する。

第9条第2項中「100分の140」を「100分の150」に改める。

(平成2年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年瀬戸内町条例第20号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第11条の2」を「第11条の3」に改める。

(技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「通勤手当」の次に「,単身赴任手当」を加える。

第4条の3の次に次の1条を加える。

(単身赴任手当)

第4条の4 単身赴任手当は,公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には,同項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年瀬戸内町条例第23号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「通勤手当」の次に「,単身赴任手当」を加える。

第9条の次に次の1条を加える。

(単身赴任手当)

第9条の2 単身赴任手当は,事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが,管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には,同項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

(平成2年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は,平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月規則第16号で,同2年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることになる期間は,規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第19条第1項の規定は,附則第1項ただし書きに規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職務給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

海事職給料表

1級 2級

(平成3年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定,第9条第4項を削る改正規定,第16条の次に次の1条を加える改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1項の規定の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成4年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布日から施行する。ただし,給与に関する条例第16条第1項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第7項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間,以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

(最高号給等の切り替え等)

6 切替日の前日において職務の給における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

9 前6項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

10 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはそのものが職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の給与条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

11 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第10項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれらに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第10項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第10項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第10項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第10項」とする。

12 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

13 切替期間において,改正前の給与条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の給与条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の給与条例第10条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の給与条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

14 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧級

切替日における職務の級

海事職給料表(二)

1

1

2

2

3

3

4

5

附則別表第2

海事職給料表(二)の5級となる職員の号給切替表

旧号給

新号給

4級

5級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

10

16

11

17

12

18

13

19

13

20

14

21

14

22

15

23

15

24

16

25

16

26

17

27

17

(平成5年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,職員の給与に関する条例第13条及び第14条の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の給における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の給与条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第17条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず,その差額を改正後の給与条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当を支給された者に平成6年3月に支給される期末手当の額は,改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず,改正後の給与条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例又は附則第7項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成6年3月23日条例第3号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,職員の給与に関する条例第16条の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の給与条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第17条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず,その差額を改正後の給与条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当を支給された者に平成7年3月に支給される期末手当の額は,改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず,改正後の給与条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例又は附則第7項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成7年3月31日条例第10号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月15日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条の3及び第16条の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びそれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成8年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは,平成8年7月1日,同年10月1日又は平成9年1月1日のうち,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては,切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち,同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は,改正後の給与条例別表1イの給料表の額にかかわらず,旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。この場合においては,附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与条例第6条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の給与条例第6条第2項及び第10項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,改正後の給与条例第6条第2項中「号給」とあるのは,「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年瀬戸内町条例第24号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)と,同条第10項中「号給」とあるのは,「号給又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第5条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

医療職給料表(一)の適用を受ける者

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1



1



1

9

334,900

2

2



2

3

308,300

1



3

3



3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4



4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4



7

6



6

6

369,900

5



8

7

3

304,600

7

9

382,400

6



9

8

6

316,600

7



7



10

9

9

328,300

8



8



11

9



9



9



12

10

3

348,000

10



10



13

11

6

357,600

11



11



14

12

9

367,100

12



12



15

12



13



13



16

13



14



14



17

14



15



15



18

15



16



16



19

16



17



17



20

17



18



18



21




19



19



22




20



20



23




21



21



24




22



22



25




23



23



(平成9年12月15日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条第1項及び第2項の改正規定並びに第17条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)は,平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成10年12月17日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条第1項及び第2項の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成11年12月13日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の改正規定(中略) 平成12年1月1日

(2) 第2条(中略)の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)(中略)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(附則第7項を除き,以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第17条(中略)の規定に基づいて支給された職員(中略)の期末手当の額が,改正後の給与条例第17条(中略)の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第17条(中略)の規定にかかわらず,その差額を改正後の給与条例第17条(中略)の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定により期末手当を支給された者に平成12年3月に支給される期末手当の額は,改正後の給与条例第17条(中略)の規定にかかわらず,改正後の給与条例第17条(中略)の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例(中略)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例(中略)又は附則第8項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成12年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬費用弁償条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(職員の期末手当等の額に係る特例)

2 平成12年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を改正後の給与条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成12年12月に改正前の給与条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の給与条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,改正後の給与条例第18条の規定にかかわらず,その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を改正後の給与条例第18条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当又は勤勉手当を支給された者に平成13年3月に支給される期末手当の額は,改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず,改正後の給与条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,改正前の町長等給与条例,改正前の教育長給与条例又は改正前の議員報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬費用弁償条例又は附則第2項若しくは第4項の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については,なお従前の例による。

3 旧法再任用職員に対するこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第6条第12項,第17条第3項,第18条第2項,第18条の3及び別表第1の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年12月17日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬費用弁償条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第2項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額に係る特例)

2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第17条,第2条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等給与条例」という。)第2条,第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の議会の議員の報酬費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員報酬費用弁償条例」という。)第9条の規定の規定に基づいて期末手当を支給された者の期末手当の額が,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,改正前の町長等給与条例,改正前の教育長給与条例又は改正前の議員報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬費用弁償条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月13日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成14年12月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条並びに附則第7項,第9項及び第10項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において,「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号及び次項にいて「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち,給料,初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年条例第23号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては,前項各号に掲げる額に,それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは,6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成15年11月7日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額)とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年条例第23号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年条例第23号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成16年3月10日条例第4号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第17号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額)とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成18年3月11日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」)という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,町長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項及び次条に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は附則第15項の規定による改正前の平成10年改正条例附則第7項から第9項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

第7条及び第8条 削除

(規則への委任)

第9条 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

50

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上



77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73

69

3月以上6月未満



86

65

90

78

74

70

6月以上9月未満



87

66

91

79

75

71

9月以上12月未満



88

66

92

80

76

72

12月以上



89

67

93

81

77

73

23

3月未満



89

67

93

81

77

73

3月以上6月未満



90

67

94

82

78

74

6月以上9月未満



91

68

95

83

79

75

9月以上12月未満



92

68

96

84

80

76

12月以上



93

69

97

85

81

77

24

3月未満



93

69

97

85

81


3月以上6月未満



94

70

98

86

82


6月以上9月未満



95

71

99

87

83


9月以上12月未満



96

72

100

88

84


12月以上



97

73

101

89

85


25

3月未満



97

73

101

89



3月以上6月未満



98

73

102

90



6月以上9月未満



99

74

103

91



9月以上12月未満



100

74

104

92



12月以上



101

75

105

93



26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

1

3月以上6月未満


1

1

1

6月以上9月未満


1

1

1

9月以上12月未満


1

1

1

12月以上


1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満


65

57

49

3月以上6月未満


66

58

50

6月以上9月未満


67

59

51

9月以上12月未満


68

60

52

12月以上


69

61

53

20

3月未満


69

61

53

3月以上6月未満


70

62

54

6月以上9月未満


71

63

55

9月以上12月未満


72

64

56

12月以上


73

65

57

21

3月未満


73

65


3月以上6月未満


74

66


6月以上9月未満


75

67


9月以上12月未満


76

68


12月以上


77

69


22

3月未満


77

69


3月以上6月未満


78

70


6月以上9月未満


79

71


9月以上12月未満


80

72


12月以上


81

73


23

3月未満


81

73


3月以上6月未満


82

74


6月以上9月未満


83

75


9月以上12月未満


84

76


12月以上


85

77


24

3月未満


85

77


3月以上6月未満


86

78


6月以上9月未満


87

79


9月以上12月未満


88

80


12月以上


89

81


ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

85

86

86

82

6月以上9月未満

85

87

87

83

9月以上12月未満

85

88

88

84

12月以上

85

89

89

85

24

3月未満


89

89

85

3月以上6月未満


90

90

86

6月以上9月未満


91

91

87

9月以上12月未満


92

92

88

12月以上


93

93

89

25

3月未満


93

93

89

3月以上6月未満


94

94

90

6月以上9月未満


95

95

91

9月以上12月未満


96

96

92

12月以上


97

97

93

26

3月未満


97

97

93

3月以上6月未満


98

98

94

6月以上9月未満


99

99

95

9月以上12月未満


100

100

96

12月以上


101

101

97

27

3月未満


101

101

97

3月以上6月未満


102

102

98

6月以上9月未満


103

103

99

9月以上12月未満


104

104

100

12月以上


105

105

101

28

3月未満


105

105


3月以上6月未満


105

106


6月以上9月未満


105

107


9月以上12月未満


105

108


12月以上


105

109


29

3月未満



109


3月以上6月未満



110


6月以上9月未満



111


9月以上12月未満



112


12月以上



113


30

3月未満



113


3月以上6月未満



113


6月以上9月未満



113


9月以上12月未満



113


12月以上



113


エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

12月以上

89

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109


3月以上6月未満

110

110

110


6月以上9月未満

111

111

111


9月以上12月未満

112

112

112


12月以上

113

113

113


30

3月未満

113

113

113


3月以上6月未満

114

114

114


6月以上9月未満

115

115

115


9月以上12月未満

116

116

116


12月以上

117

117

117


31

3月未満

117

117

117


3月以上6月未満

118

118

118


6月以上9月未満

119

119

119


9月以上12月未満

120

120

120


12月以上

121

121

121


32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

126

126



6月以上9月未満

127

127



9月以上12月未満

128

128



12月以上

129

129



34

3月未満

129

129



3月以上6月未満

130

130



6月以上9月未満

131

131



9月以上12月未満

132

132



12月以上

133

133



35

3月未満

133

133



3月以上6月未満

134

134



6月以上9月未満

135

135



9月以上12月未満

136

136



12月以上

137

137



36

3月未満

137

137



3月以上6月未満

138

138



6月以上9月朱満

139

139



9月以上12月未満

140

140



12月以上

141

141



37

3月未満

141

141



3月以上6月未満

142

142



6月以上9月未満

143

143



9月以上12月未満

144

144



12月以上

145

145



38

3月未満

145

145



3月以上6月未満

146

146



6月以上9月未満

147

147



9月以上12月未満

148

148



12月以上

149

149



39

3月未満

149




3月以上6月未満

150




6月以上9月未満

151




9月以上12月未満

152




12月以上

153




40

3月未満

153




3月以上6月未満

154




6月以上9月未満

155




9月以上12月未満

156




12月以上

157




41

3月未満

157




3月以上6月未満

158




6月以上9月未満

159




9月以上12月未満

160




12月以上

161




オ 海事職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

4

1

1

12月以上

9

5

5

1

1

4

3月未満

9

5

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

6

2

1

6月以上9月未満

11

7

7

3

1

9月以上12月未満

12

8

8

4

1

12月以上

13

9

9

5

1

5

3月未満

13

9

9

5

1

3月以上6月未満

14

10

10

6

2

6月以上9月未満

15

11

11

7

3

9月以上12月未満

16

12

12

8

4

12月以上

17

13

13

9

5

6

3月未満

17

13

13

9

5

3月以上6月未満

18

14

14

10

6

6月以上9月未満

19

15

15

11

7

9月以上12月未満

20

16

16

12

8

12月以上

21

17

17

13

9

7

3月未満

21

17

17

13

9

3月以上6月未満

22

18

18

14

10

6月以上9月未満

23

19

19

15

11

9月以上12月未満

24

20

20

16

12

12月以上

25

21

21

17

13

8

3月未満

25

21

21

17

13

3月以上6月未満

26

22

22

18

14

6月以上9月未満

27

23

23

19

15

9月以上12月未満

28

24

24

20

16

12月以上

29

25

25

21

17

9

3月未満

29

25

25

21

17

3月以上6月未満

30

26

26

22

18

6月以上9月未満

31

27

27

23

19

9月以上12月未満

32

28

28

24

20

12月以上

33

29

29

25

21

10

3月未満

33

29

29

25

21

3月以上6月未満

34

30

30

26

22

6月以上9月未満

35

31

31

27

23

9月以上12月未満

36

32

32

28

24

12月以上

37

33

33

29

25

11

3月未満

37

33

33

29

25

3月以上6月未満

38

34

34

30

26

6月以上9月未満

39

35

35

31

27

9月以上12月未満

40

36

36

32

28

12月以上

41

37

37

33

29

12

3月未満

41

37

37

33

29

3月以上6月未満

42

38

38

34

30

6月以上9月未満

43

39

39

35

31

9月以上12月未満

44

40

40

36

32

12月以上

45

41

41

37

33

13

3月未満

45

41

41

37

33

3月以上6月未満

46

42

42

38

34

6月以上9月未満

47

43

43

39

35

9月以上12月未満

48

44

44

40

36

12月以上

49

45

45

41

37

14

3月未満

49

45

45

41

37

3月以上6月未満

50

46

46

42

38

6月以上9月未満

51

47

47

43

39

9月以上12月未満

52

48

48

44

40

12月以上

53

49

49

45

41

15

3月未満

53

49

49

45

41

3月以上6月未満

54

50

50

46

42

6月以上9月未満

55

51

51

47

43

9月以上12月未満

56

52

52

48

44

12月以上

57

53

53

49

45

16

3月未満

57

53

53

49

45

3月以上6月未満

58

54

54

50

46

6月以上9月未満

59

55

55

51

47

9月以上12月未満

60

56

56

52

48

12月以上

61

57

57

53

49

17

3月未満

61

57

57

53

49

3月以上6月未満

62

58

58

54

50

6月以上9月未満

63

59

59

55

51

9月以上12月未満

64

60

60

56

52

12月以上

65

61

61

57

53

18

3月未満

65

61

61

57

53

3月以上6月未満

66

62

62

58

54

6月以上9月未満

67

63

63

59

55

9月以上12月未満

68

64

64

60

56

12月以上

69

65

65

61

57

19

3月未満

69

65

65

61

57

3月以上6月未満

70

66

66

62

58

6月以上9月未満

71

67

67

63

59

9月以上12月未満

72

68

68

64

60

12月以上

73

69

69

65

61

20

3月未満

73

69

69

65

61

3月以上6月未満

74

70

70

66

62

6月以上9月未満

75

71

71

67

63

9月以上12月未満

76

72

72

68

64

12月以上

77

73

73

69

65

21

3月未満

77

73

73

69

65

3月以上6月未満

78

74

74

70

66

6月以上9月未満

79

75

75

71

67

9月以上12月未満

80

76

76

72

68

12月以上

81

77

77

73

69

22

3月未満

81

77

77

73

69

3月以上6月未満

82

78

78

74

70

6月以上9月未満

83

79

79

75

71

9月以上12月未満

84

80

80

76

72

12月以上

85

81

81

77

73

23

3月未満

85

81

81

77

73

3月以上6月未満

85

82

82

78

74

6月以上9月未満

85

83

83

79

75

9月以上12月未満

85

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

24

3月未満


85

85

81

77

3月以上6月未満


86

86

82

78

6月以上9月未満


87

87

83

79

9月以上12月未満


88

88

84

80

12月以上


89

89

85

81

25

3月未満


89

89

85

81

3月以上6月未満


90

90

86

82

6月以上9月未満


91

91

87

83

9月以上12月未満


92

92

88

84

12月以上


93

93

89

85

26

3月未満


93

93

89

85

3月以上6月未満


94

94

90

86

6月以上9月未満


95

95

91

87

9月以上12月未満


96

96

92

88

12月以上


97

97

93

89

27

3月未満


97

97

93

89

3月以上6月未満


98

98

94

89

6月以上9月未満


99

99

95

89

9月以上12月未満


100

100

96

89

12月以上


101

101

97

89

28

3月未満


101

101

97


3月以上6月未満


102

102

98


6月以上9月未満


103

103

99


9月以上12月未満


104

104

100


12月以上


105

105

101


29

3月未満


105

105

101


3月以上6月未満


105

106

102


6月以上9月未満


105

107

103


9月以上12月未満


105

108

104


12月以上


105

109

105


30

3月未満



109



3月以上6月未満



110



6月以上9月未満



111



9月以上12月未満



112



12月以上



113



31

3月未満



113



3月以上6月未満



113



6月以上9月未満



113



9月以上12月未満



113



12月以上



113



32

3月未満






3月以上6月未満






6月以上9月未満






9月以上12月未満






12月以上






(平成19年3月26日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正(平成18年瀬戸内町条例第1号)を次のように改正する。

附則第8条第1項中「第17条の2第2項」を削り,「,給与条例第6条の2第2項」を「,同項の規定」に改め,「。以下「平成18年改正条例」という。」,「,給与条例第18条第3項中「受けるべき給料月額」とあるのは「受けるべき給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」と」を削り,同条第2項中「この規定」を「同項の規定」に改める。

(平成19年12月7日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例。(以下「給与条例」という。)第18条第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項第1号の改正規定は,平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの異動者の号給等)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

第4条 改正後の条例の規定を適用する場合において,改正前の条例規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成21年3月9日条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月9日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,平成21年6月1日から適用する。

(平成21年11月24日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる合計額(規則で定める職員にあっては,1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めたものを除く。)にあっては,その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料の月額に100分の0.24を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(3) 平成18年3月11日条例第1号附則第7条における職員についても,その月額給料のほか,その差額についても100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成22年3月9日条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特別措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は,改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの期間において職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の職員の給与に関する条例附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月からこの改定の実施の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

海事職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から60号給まで

5級

1号給から48号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮し規則で定めた者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員の給与に関する条例附則第2項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第16号)の施行の日」と「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

第4条 前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(育児休業等に関する条例の一部改正)

第5条 育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

附則に次の1条を加える。

(給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

第1条 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第2項第1号,第3号及び第4号の規定の適用については,同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と,「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と,同項第3号及び第4号中「給料月額(」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額(」と,「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

(職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

第6条 職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1条を加える。

(給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

第1条 給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第17条第3項の規定の適用については,同項中「第15条」とあるのは,「附則第4項」とする。

(平成23年11月24日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正規定中附則第7条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。) 平成24年4月1日

(2) 第3条の規定 平成25年4月1日

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(一)以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号級

行政職給料表(一)

1級

1号級から93号級まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

海事職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から97号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から72号給まで

5級

1号給から60号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

第3条 前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月24日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第5項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項及び附則第5項の改正規定に限る。)は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月4日条例第4号)

(施行日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(この条例による改正後の職員の給与に関する条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(規則への委任)

3 前項の定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年2月3日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第5項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から,第1条の規定(給与条例第18条第2項及び附則第5項の改正規定に限る。)は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年3月3日条例第10号)

(施行日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年12月14日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第3条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第5項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは,「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成29年3月2日条例第3号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第12号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第3条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瀬戸内町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の瀬戸内町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(瀬戸内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年3月4日条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成30年12月11日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瀬戸内町職員の給与に関する条例の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月10日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瀬戸内町職員の給与に関する条例の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第10条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第10条の3の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第10条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和2年11月30日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項及び職員の給与に関する条例(以下この項において「給与法」という。)第17条第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで,第6項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成30年条例第12号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年6月7日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月6日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下次条において「給与条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれの改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年3月7日条例第1号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瀬戸内町職員の給与に関する条例の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1 給料表(第5条関係)

ア 行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考 この表は,他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

イ 行政職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は,機器の運転操作,庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は,へき地診療所に勤務する医師に適用する。

エ 医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

167,200

202,800

236,100

258,800

2

168,600

204,400

237,400

259,900

3

170,000

205,900

238,700

261,100

4

171,400

207,300

239,900

262,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

6

174,500

210,000

242,300

264,600

7

176,200

211,200

243,400

265,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

9

179,400

213,800

245,400

267,800

10

181,100

215,300

246,500

268,500

11

182,700

216,800

247,800

269,200

12

184,600

218,300

248,900

270,000

13

186,000

219,700

250,200

271,000

14

187,800

221,200

251,400

272,000

15

189,800

222,700

252,600

273,000

16

191,600

224,200

253,800

274,100

17

193,500

225,500

254,600

275,300

18

194,700

226,800

255,800

276,800

19

196,200

228,200

256,900

278,400

20

197,600

229,500

258,000

280,000

21

198,800

230,600

259,200

281,500

22

200,300

231,700

260,000

283,100

23

201,700

232,800

260,800

284,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

25

204,600

235,000

262,500

287,900

26

205,600

236,200

263,500

289,400

27

206,700

237,400

264,500

290,900

28

207,800

238,500

265,500

292,500

29

209,000

239,500

266,700

293,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

31

211,200

242,200

269,700

296,800

32

212,300

243,400

271,000

298,300

33

213,700

244,400

272,200

299,800

34

215,000

245,700

273,800

301,400

35

216,300

246,600

275,300

303,000

36

217,500

247,800

276,800

304,600

37

218,500

249,000

278,100

305,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

39

220,500

251,100

280,800

309,000

40

221,500

252,100

282,100

310,500

41

222,400

253,000

283,200

312,100

42

223,200

253,800

284,600

313,700

43

224,000

254,600

286,000

315,300

44

224,900

255,400

287,300

316,800

45

225,800

256,200

288,600

317,700

46

226,700

257,400

290,200

319,100

47

227,600

258,600

291,700

320,600

48

228,500

259,700

293,100

322,200

49

229,200

261,000

294,300

323,600

50

230,100

262,300

295,800

324,900

51

231,000

263,400

297,100

326,100

52

231,800

264,400

298,600

327,300

53

232,100

265,400

299,900

328,300

54

232,900

266,500

301,300

329,300

55

233,500

267,600

302,700

330,300

56

234,200

268,700

304,000

331,200

57

234,800

269,400

305,000

331,700

58

235,400

270,500

306,200

332,600

59

235,900

271,600

307,400

333,400

60

236,400

272,500

308,800

334,300

61

237,000

273,300

310,100

335,000

62

237,500

274,300

311,300

335,300

63

238,000

275,200

312,500

335,800

64

238,600

276,100

313,700

336,400

65

239,100

276,900

315,000

337,000

66

239,600

277,900

315,800

337,700

67

240,200

278,800

316,500

338,400

68

240,700

279,700

317,200

339,000

69

241,200

280,600

317,800

339,700

70

241,700

281,600

318,500

340,200

71

242,100

282,700

319,200

340,800

72

242,600

283,700

319,800

341,400

73

243,100

284,300

320,400

341,700

74

243,600

284,800

320,600

342,300

75

244,100

285,300

321,100

342,800

76

244,600

286,100

321,600

343,300

77

244,900

286,900

322,200

343,800

78

245,200

287,500

322,700

344,300

79

245,500

288,100

323,200

344,800

80

245,700

288,600

323,600

345,200

81

245,900

289,100

324,200

345,500

82

246,200

289,600

324,700

345,800

83

246,500

290,000

325,100

346,200

84

246,700

290,300

325,600

346,500

85

246,900

290,500

326,100

347,000

86


290,700

326,500

347,300

87


290,900

326,700

347,600

88


291,100

327,000

347,900

89


291,500

327,400

348,300

90


291,700

327,800

348,600

91


291,900

328,200

349,000

92


292,100

328,600

349,300

93


292,500

328,900

349,700

94


292,700

329,100

350,000

95


292,900

329,500

350,300

96


293,200

329,800

350,600

97


293,500

330,000

350,900

98


293,700

330,300

351,300

99


293,900

330,600

351,700

100


294,200

330,900

352,100

101


294,500

331,100

352,600

102


294,700

331,400

353,000

103


294,900

331,800

353,400

104


295,200

332,000

353,800

105


295,500

332,200

354,300

106



332,400


107



332,800


108



333,000


109



333,200


110



333,600


111



334,000


112



334,400


113



334,600


定年前再任用短時間勤務職員


189,700

216,300

244,500

257,900

備考 この表は,獣医師,薬剤師,栄養士及びレントゲン技師に適用する。

オ 医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

211,000

253,600

272,400

2

184,900

212,900

255,000

273,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

4

187,800

216,800

257,900

274,900

5

189,300

218,800

259,100

275,400

6

190,800

220,600

259,900

276,300

7

192,300

222,400

260,700

277,000

8

193,800

224,100

261,400

277,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

10

196,700

227,200

262,800

279,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

14

203,200

231,800

266,000

283,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

16

207,300

233,700

267,700

284,800

17

209,300

234,800

268,200

285,800

18

211,300

236,200

269,000

286,800

19

213,400

237,600

269,800

287,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

22

219,000

241,400

272,000

291,600

23

220,700

243,100

272,700

292,800

24

222,400

244,500

273,500

294,000

25

223,700

245,700

274,300

295,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

27

226,100

248,400

275,800

297,900

28

227,100

249,700

276,600

299,300

29

228,200

251,100

277,600

300,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

32

230,500

253,600

281,300

304,100

33

231,600

254,400

282,500

305,300

34

232,800

255,300

283,800

306,700

35

233,900

256,200

284,900

308,100

36

234,900

256,900

286,100

309,500

37

235,900

257,600

287,500

310,800

38

237,200

258,500

288,600

312,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

42

241,500

261,500

292,900

317,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

44

243,500

263,000

295,300

320,500

45

244,500

263,700

296,400

321,300

46

245,500

264,400

297,700

322,700

47

246,400

265,100

299,000

324,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

49

248,000

266,500

301,300

326,700

50

248,900

267,300

302,500

328,000

51

249,800

268,000

303,700

329,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

53

251,200

269,800

306,400

331,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

56

253,800

273,200

310,200

335,800

57

254,500

274,400

311,000

336,700

58

255,400

275,800

312,200

338,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

60

256,800

278,400

314,800

340,500

61

257,500

279,600

315,900

341,500

62

258,200

280,800

317,200

342,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

65

260,200

284,000

320,800

345,800

66

260,900

285,200

322,100

347,000

67

261,500

286,400

323,300

348,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

69

262,700

288,400

325,200

350,200

70

263,300

289,800

326,300

351,200

71

264,100

291,100

327,400

352,300

72

264,900

292,300

328,300

353,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

74

267,200

294,600

330,100

355,300

75

268,200

295,800

331,200

356,400

76

269,200

297,000

332,300

357,400

77

270,100

298,300

333,400

358,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

79

271,900

300,700

335,700

359,700

80

272,800

301,900

336,800

360,400

81

273,600

302,400

337,900

361,000

82

274,500

303,600

339,000

361,500

83

275,400

304,700

340,000

362,100

84

276,000

305,800

341,100

362,600

85

276,700

306,900

342,000

363,200

86

277,400

308,100

343,000

363,700

87

278,100

309,300

343,900

364,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

89

279,600

311,500

345,800

365,200

90

280,400

312,700

346,600

365,600

91

281,200

313,900

347,400

366,200

92

282,000

315,000

348,200

366,700

93

282,800

315,800

348,800

367,000

94

283,800

316,500

349,400

367,500

95

284,700

317,200

350,100

367,900

96

285,600

317,800

350,700

368,200

97

286,200

318,300

351,100

368,800

98

286,800

318,600

351,500

369,300

99

287,400

319,200

352,000

369,800

100

288,300

319,800

352,400

370,300

101

289,100

320,200

352,900

370,900

102

289,900

320,800

353,300

371,400

103

290,700

321,400

353,800

371,900

104

291,500

321,900

354,200

372,300

105

292,100

322,300

354,500

372,900

106

292,600

322,800

355,000

373,400

107

293,100

323,300

355,400

373,900

108

293,500

323,800

355,700

374,400

109

293,700

324,200

356,200

375,000

110

294,000

324,600

356,700

375,400

111

294,200

324,900

357,200

375,900

112

294,500

325,200

357,700

376,400

113

294,800

325,500

358,200

377,000

114

295,000

325,900

358,700


115

295,300

326,300

359,200


116

295,500

326,600

359,600


117

295,800

326,800

360,000


118

296,100

327,100

360,400


119

296,400

327,500

360,900


120

296,700

327,700

361,400


121

297,000

327,900

361,800


122

297,400

328,200

362,300


123

297,700

328,500

362,800


124

298,100

328,800

363,300


125

298,300

329,000

363,600


126

298,500

329,300



127

298,800

329,700



128

299,200

329,900



129

299,400

330,100



130

299,700

330,300



131

300,100

330,700



132

300,500

330,900



133

300,700

331,200



134

301,000

331,600



135

301,400

332,000



136

301,700

332,400



137

301,900

332,700



138

302,200

333,100



139

302,600

333,500



140

302,900

333,900



141

303,100

334,200



142

303,500

334,600



143

303,900

334,900



144

304,200

335,300



145

304,400

335,600



146

304,600

336,000



147

304,900

336,400



148

305,300

336,800



149

305,500

337,100



150

305,700

337,500



151

306,000

337,900



152

306,300

338,300



153

306,700

338,600



154

306,900




155

307,100




156

307,400




157

307,700




158

308,000




159

308,300




160

308,600




161

309,000




162

309,300




163

309,600




164

309,900




165

310,300




166

310,600




167

310,900




168

311,200




169

311,600




定年前再任用短時間勤務職員


236,100

256,400

263,600

273,800

備考 この表は,保健師,助産師,看護師及び准看護師に適用する。

カ 海事職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

166,600

213,500

248,700

278,400

307,700

2

167,800

215,900

249,900

279,600

308,500

3

169,000

218,300

250,900

280,900

309,400

4

170,100

220,700

251,500

282,200

310,200

5

171,200

222,900

252,100

283,600

310,900

6

172,600

224,700

253,700

285,400

312,000

7

174,000

226,700

255,300

287,100

313,000

8

175,400

228,600

256,500

288,300

314,000

9

176,600

230,300

257,900

289,200

315,000

10

178,200

231,800

259,100

290,600

316,000

11

180,000

233,300

260,300

292,000

317,000

12

181,700

234,700

261,500

293,200

318,000

13

183,100

236,000

262,900

294,200

318,700

14

184,600

237,000

264,500

295,200

319,600

15

186,300

237,800

266,100

296,200

320,300

16

187,900

238,500

267,400

297,200

321,100

17

189,400

239,000

268,800

298,100

321,800

18

191,100

240,300

270,600

299,200

322,400

19

192,900

241,500

272,500

300,300

322,900

20

194,600

242,500

273,900

301,400

323,400

21

196,200

243,300

275,200

302,400

323,900

22

198,200

244,300

276,200

303,600

324,400

23

200,100

245,200

277,400

304,900

324,800

24

202,000

246,100

278,600

306,200

325,200

25

203,700

247,200

280,100

307,200

325,600

26

205,300

248,300

281,200

308,400

326,100

27

207,200

249,400

282,400

309,500

326,600

28

209,000

250,500

283,500

310,700

327,100

29

210,500

251,500

284,400

311,600

327,600

30

212,400

252,900

285,900

312,300

328,100

31

214,500

254,200

287,300

313,200

328,600

32

216,400

255,400

288,500

314,000

329,100

33

218,200

256,100

289,800

314,700

329,700

34

219,500

256,700

291,100

315,200

330,200

35

221,100

257,200

292,400

315,700

330,600

36

222,300

257,700

293,700

316,200

331,000

37

223,400

258,200

294,900

316,800

331,300

38

225,000

258,900

296,100

317,500

331,700

39

226,400

259,600

297,100

318,200

332,100

40

227,700

260,300

298,200

318,900

332,500

41

229,100

260,900

299,600

319,400

332,900

42

230,300

262,000

300,600

319,900

333,600

43

231,400

263,100

301,700

320,500

334,200

44

232,600

264,100

302,800

321,200

334,800

45

233,800

264,900

303,800

322,000

335,400

46

234,800

266,100

304,700

322,400

336,100

47

235,800

267,300

305,500

322,800

336,800

48

236,800

268,300

306,300

323,200

337,500

49

238,200

269,100

307,100

323,500

338,000

50

239,300

270,400

307,900

323,900

338,400

51

240,200

271,700

308,600

324,200

338,800

52

241,100

273,000

309,500

324,500

339,200

53

242,200

273,800

310,400

324,800

339,500

54

243,100

274,900

311,200

325,400

339,900

55

244,000

275,900

312,000

326,000

340,500

56

244,900

276,800

312,800

326,500

341,100

57

245,700

277,500

313,500

326,800

341,400

58

246,500

278,500

314,200

327,200

341,900

59

247,300

279,300

314,800

327,700

342,400

60

248,100

280,100

315,400

328,200

342,800

61

248,900

280,900

316,000

328,700

343,000

62

249,700

281,700

316,600

329,100

343,400

63

250,600

282,500

317,200

329,600

343,700

64

251,400

283,400

317,700

329,800

344,100

65

251,900

284,300

318,200

330,000

344,300

66

252,700

285,200

319,000

330,300

344,700

67

253,400

286,000

319,600

330,900

345,100

68

254,100

286,800

320,200

331,400

345,500

69

254,800

287,600

320,900

331,700

345,900

70

255,300

288,200

321,500

332,000

346,300

71

255,800

288,700

322,000

332,300

346,600

72

256,300

289,300

322,600

332,500

347,100

73

256,700

289,800

322,800

332,700

347,600

74

257,000

290,300

323,200

332,900

348,100

75

257,300

290,800

323,500

333,100

348,600

76

257,500

291,100

323,800

333,300

348,800

77

257,700

291,300

324,100

333,700

349,100

78

258,000

291,600

324,400

333,900

349,500

79

258,300

291,900

325,000

334,200

349,900

80

258,500

292,100

325,500

334,500

350,300

81

258,700

292,400

326,100

334,800

350,700

82

259,000

293,000

326,500

335,100

351,000

83

259,200

293,300

326,800

335,400

351,400

84

259,400

293,600

327,000

335,700

351,700

85

259,700

293,900

327,200

336,000

352,100

86


294,200

327,500

336,300

352,500

87


294,500

327,700

336,600

352,900

88


294,700

327,900

336,900

353,300

89


294,900

328,200

337,100

353,700

90


295,100

328,500

337,400


91


295,400

328,700

337,700


92


295,700

329,000

338,100


93


295,900

329,200

338,500


94


296,200

329,400

338,700


95


296,500

329,700

339,000


96


296,700

330,000

339,200


97


296,900

330,200

339,500


98


297,100

330,500

339,800


99


297,300

330,700

340,100


100


297,600

331,000

340,400


101


297,900

331,200

340,600


102


298,200

331,400

340,900


103


298,400

331,600

341,200


104


298,600

331,800

341,500


105


298,900

332,200

341,700


106



332,400

342,100


107



332,600

342,300


108



332,900

342,500


109



333,200

342,800


110



333,400



111



333,700



112



334,000



113



334,200



定年前再任用短時間勤務職員


216,100

230,600

232,600

254,700

283,200

備考 この表は,船舶に乗り組む職員に適用する。

別表第2

等級別基準職務表(第4条関係)

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

主事補,技師補の職務

2級

主事,技師の職務

3級

主査の職務

4級

係長,主任,主幹の職務

5級

課長補佐,次長,館長,所長,園長,安全統括管理者,特に高度の知識又は経験を有する主幹の職務

6級

総務課長,課長,議会事務局長,各委員会の事務局長,参事の職務

イ 医療職給料表(一) 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

病院の診療科の長の職務

3級

診療所の所長又は病院の副医院長の職務

4級

病院の院長の職務

ウ 医療職給料表(二) 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

診療放射線技師,衛生検査技師,栄養士の職務

2級

1 薬剤師又は獣医師の職務

2 困難な業務を行う診療放射線技師,衛生検査技師又は栄養士の職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする獣医師,薬剤師の職務

4級

獣医師である係長の職務又はこれと同等の職務

エ 医療職給料表(三) 等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師,助産師,看護師の職務又は困難な業務を行う准看護師の職務

3級

1 保健師長,看護師長の職務

2 困難な業務を行う保健師,助産師,看護師の職務

3 特に困難な業務を行う准看護師の職務

4級

困難な業務を行う保健師長,看護師長の職務

オ 海事職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 小型船舶の船長,機関長の職務

2 中型船舶の代理船長,代理機関長,乗務員の職務

2級

1 高度の技能又は経験を有する中型船舶の代理船長,代理機関長,乗務員の職務

2 高度の技能又は経験を有する小型船舶の船長,機関長の職務

3級

1 中型船舶の船長,機関長の職務

2 相当高度の技能又は経験を有する中型船舶の代理船長,代理機関長,乗務員の職務

3 特に高度の技能又は経験を有する小型船舶の船長,機関長の職務

4級

1 高度の技能又は経験を有する中型船舶の船長,機関長の職務

2 特に高度の技能又は経験を有する中型船舶の代理船長,代理機関長,乗務員の職務

3 船舶運航管理者

5級

1 特に高度の技能又は経験を有する中型船舶の船長,機関長の職務

2 高度の技能又は経験を有する船舶運航管理者

備考

1 この表において「中型船舶」とは沿岸区域又は平水区域を航行区域とする総トン数30トン以上の船舶をいう。

2 この表において「小型船舶」とは沿岸区域又は平水区域を航行区域とする総トン数30トン未満の船舶をいう。

3 この表において「代理船長」とは期限を限定して船長職に従事する乗務員をいう。

4 この表において「代理機関長」とは期限を限定して機関長職に従事する乗務員をいう。

職員の給与に関する条例

昭和35年3月30日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和35年3月30日 条例第3号
昭和35年7月25日 条例第17号
昭和35年12月27日 条例第27号
昭和36年3月31日 条例第1号
昭和36年4月1日 条例第8号
昭和36年12月25日 条例第32号
昭和38年3月14日 条例第1号
昭和38年7月1日 条例第12号
昭和39年1月22日 条例第4号
昭和40年2月15日 条例第2号
昭和40年9月20日 条例第33号
昭和41年2月8日 条例第5号
昭和42年3月14日 条例第1号
昭和43年2月1日 条例第1号
昭和44年2月13日 条例第1号
昭和44年10月15日 条例第36号
昭和45年1月26日 条例第1号
昭和45年3月30日 条例第3号
昭和46年1月14日 条例第1号
昭和46年4月1日 条例第3号
昭和46年12月25日 条例第40号
昭和47年1月28日 条例第5号
昭和47年7月1日 条例第28号
昭和47年12月21日 条例第40号
昭和48年4月24日 条例第18号
昭和48年12月17日 条例第33号
昭和49年3月20日 条例第11号
昭和49年5月7日 条例第29号
昭和49年6月21日 条例第42号
昭和49年12月26日 条例第53号
昭和50年3月17日 条例第13号
昭和50年12月22日 条例第27号
昭和51年11月30日 条例第26号
昭和52年12月26日 条例第36号
昭和52年12月26日 条例第37号
昭和53年3月28日 条例第8号
昭和53年12月22日 条例第37号
昭和54年3月20日 条例第23号
昭和54年6月29日 条例第30号
昭和54年12月21日 条例第36号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和55年12月16日 条例第27号
昭和56年12月25日 条例第37号
昭和57年3月15日 条例第19号
昭和57年9月24日 条例第37号
昭和58年3月18日 条例第13号
昭和58年12月16日 条例第36号
昭和59年3月12日 条例第14号
昭和59年12月20日 条例第32号
昭和60年6月25日 条例第24号
昭和60年12月26日 条例第36号
昭和61年3月13日 条例第6号
昭和61年7月14日 条例第17号
昭和61年12月24日 条例第27号
昭和62年3月12日 条例第7号
昭和62年6月24日 条例第18号
昭和62年12月21日 条例第26号
昭和63年12月19日 条例第17号
平成元年12月20日 条例第56号
平成2年3月9日 条例第1号
平成2年3月15日 条例第17号
平成2年12月26日 条例第23号
平成3年12月25日 条例第24号
平成4年3月31日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第23号
平成5年12月24日 条例第17号
平成6年3月23日 条例第3号
平成6年12月26日 条例第25号
平成7年3月31日 条例第10号
平成7年12月15日 条例第23号
平成8年12月24日 条例第24号
平成9年12月15日 条例第27号
平成9年12月18日 条例第28号
平成10年12月17日 条例第21号
平成11年12月13日 条例第25号
平成12年12月22日 条例第31号
平成13年3月13日 条例第9号
平成13年12月17日 条例第29号
平成14年3月13日 条例第3号
平成14年12月16日 条例第19号
平成15年11月7日 条例第23号
平成16年3月10日 条例第4号
平成16年3月24日 条例第17号
平成17年11月30日 条例第27号
平成18年3月11日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第18号
平成19年12月7日 条例第25号
平成21年3月9日 条例第4号
平成21年9月9日 条例第18号
平成21年11月24日 条例第23号
平成22年3月9日 条例第2号
平成22年11月26日 条例第16号
平成23年11月24日 条例第12号
平成23年11月24日 条例第12号
平成26年12月12日 条例第16号
平成27年3月4日 条例第4号
平成28年2月3日 条例第2号
平成28年3月3日 条例第10号
平成28年12月14日 条例第24号
平成29年3月2日 条例第3号
平成29年3月17日 条例第12号
平成29年12月13日 条例第19号
平成30年12月11日 条例第23号
令和元年12月10日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年3月2日 条例第1号
令和4年6月7日 条例第13号
令和4年12月6日 条例第22号
令和5年3月7日 条例第1号
令和5年12月5日 条例第15号