○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和36年7月10日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号。以下「給与条例」という。)第11条の3の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し,その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。

(1) 税,住宅使用料及び農業集落排水施設使用料,土地建物貸付料の徴収に関する事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 病害虫防疫の作業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) ハブ咬傷の危険ある作業に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 家畜の医療に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 道路維持作業車両運転に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 衛生センターに勤務する職員の特殊勤務手当

(8) 診療介助業務に従事する職員の特殊勤務手当

(9) 野犬のやく殺若しくはやく殺された野犬を処理する業務に従事する職員の特殊勤務手当

(10) オニヒトデの駆除作業に従事する職員の特殊勤務手当

(11) 水道業務に従事する職員の特殊勤務手当

(12) 保健指導業務に従事する職員の特殊勤務手当

(13) 学校における教育課程,学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する指導主事の手当

(14) 医療に従事する医師の特殊勤務手当

(15) 地籍調査業務に従事する職員の特殊勤務手当

(16) 夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当

(17) 船舶業務に従事する船長及び代理船長の職にある職員の特殊勤務手当

(税,住宅使用料及び農業集落排水施設使用料,土地建物貸付料の徴収に関する事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 税,住宅使用料及び農業集落排水施設使用料,土地建物貸付料の徴収に関する事務に従事する職員の特殊勤務手当は,税務課収納対策室,建設課住宅管理係及び水道課管理係,財産管理課管財係とその係を所管する補佐に所属する職員に支給する。

2 前項の手当の額は,1月につき5,000円とする。

(伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は,伝染病防疫に従事する職員が伝染病が発生し,又は発生するおそれがある場合において,伝染病患者若しくは伝染病の疑のある患者の救護若しくは伝染病菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,従事した日1日につき150円とする。

(病害虫防疫の作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 病害虫防疫の作業に従事する職員の特殊勤務手当は病害虫が発生し又は発生するおそれがある場合において劇毒物たる農薬をもってこれが処理の作業に従事したとき支給する。

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき200円とする。

(ハブ咬傷の危険ある作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 ハブ咬傷の危険ある作業に従事する職員の特殊勤務手当は,ハブ咬傷のおそれある場所において作業に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1匹につき100円とする。

(家畜の医療に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 家畜の医療に従事する職員の特殊勤務手当は獣医師に支給する。

2 前項の手当の額は1月につき8万円以内とする。

(道路維持作業車両運転に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条の2 道路維持作業車両運転に従事する職員の特殊勤務手当は,道路維持作業車両運転に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は勤務1月につき9,000円以内とする。

(衛生センターに勤務する職員の特殊勤務手当)

第7条の3 衛生センターに勤務する職員に特殊勤務手当を支給する。

2 前項の手当の額は勤務1月につき6,000円以内とする。

第7条の4 診療介助業務に従事する職員に特殊勤務手当を支給する。

2 前項の手当の額は次のとおりとする。

(1) 検査技師1月につき6,000円以内とする。

(2) 看護師1月につき2,500円以内とする。

第7条の5 野犬のやく殺若しくはやく殺された野犬を処理する業務に従事する職員に特殊勤務手当を支給する。

2 前項の手当の額は,その業務に従事した日1日につき,300円とする。

(オニヒトデの駆除作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条の6 オニヒトデの駆除作業に従事する職員に,特殊勤務手当を支給する。

2 前項の手当の額は,その業務に従事した日1日につき350円とする。

第7条の7 水道業務に従事する職員の特殊勤務手当

2 前項の手当の額は,勤務1月につき3,000円以内とする。

第7条の8 保健指導業務に従事する職員に特殊勤務手当を支給する。

2 前項の手当の額は,勤務1月につき3,000円以内とする。

第7条の9 学校の指導業務に従事する指導主事である職員に指導主事手当を支給する。

2 前項の手当の額は,勤務1月につき,鹿児島県学校職員の給与に関する条例及び規則等に準じそれに相当する額とする。

(医療に従事する医師の特殊勤務手当)

第7条の10 医療に従事する医師に特殊勤務手当を支給する。

2 前項の手当の額は,勤務1月につき300,000円以内とする。

(地籍調査業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条の11 地籍調査業務に従事する職員の特殊勤務手当は,地籍調査のため現地踏査の業務に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は,勤務1月につき3,000円とする。

(夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条の12 夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当は,診療所の病棟に勤務し,看護業務等に従事する看護師若しくは准看護師又はこれらに準ずる勤務を命ぜられている職員が,正規の勤務時間による勤務として,午後10時から翌日の午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)の時間を含む夜間の勤務に従事したときに支給する。

2 夜間看護手当の額は,その勤務1回につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜に全部を含む勤務である場合 7,300円以内

(2) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円以内

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円以内

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円以内

(船舶業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条の13 船舶業務に従事する職員の特殊勤務手当は,船長及び代理船長として勤務したものに支給する。

2 前項の手当の額は,勤務1月につき10,000円以内とする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第8条 臨時に税の徴収に関する事務に従事する職員及び伝染病防疫作業に従事する職員,病害虫防疫の作業に従事する職員,ハブ咬傷の危険ある作業に従事する職員の特殊勤務手当は,その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し,必要な事項は別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年7月1日より適用する。

(昭和37年7月1日条例第21号)

この条例は,昭和37年7月1日から施行する。

(昭和40年12月25日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年6月30日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第4号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年8月10日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月21日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年3月19日条例第7号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第14号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年3月25日条例第7号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第9号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第15号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月14日条例第5号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第20号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月25日条例第27号)

この条例は,昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年9月30日条例第30号)

この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第7号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月25日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年9月27日条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,昭和60年10月以後の勤務にかかる特殊勤務手当について適用し,昭和60年9月以前の勤務にかかる特殊勤務手当については,なお従前の例による。

(平成2年3月15日条例第16号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第24号)

この条例は,平成3年1月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第4号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第2号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第4号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第13号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月9日条例第6号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成18年3月11日条例第14号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第4号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,平成24年11月1日から適用する。

(平成27年6月19日条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月3日条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日条例第25号)

この条例は,平成31年1月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年5月1日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月15日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年6月27日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,令和5年5月8日から適用する。

(令和5年12月5日条例第21号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和36年7月10日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和36年7月10日 条例第20号
昭和37年7月1日 条例第21号
昭和40年12月25日 条例第40号
昭和41年6月30日 条例第20号
昭和45年3月30日 条例第4号
昭和45年8月10日 条例第28号
昭和46年10月1日 条例第33号
昭和47年12月21日 条例第42号
昭和48年3月19日 条例第7号
昭和49年3月20日 条例第14号
昭和50年12月20日 条例第30号
昭和51年3月25日 条例第7号
昭和53年3月28日 条例第9号
昭和54年3月20日 条例第15号
昭和55年3月14日 条例第5号
昭和57年3月15日 条例第20号
昭和57年6月25日 条例第27号
昭和58年9月30日 条例第30号
昭和59年3月12日 条例第7号
昭和60年6月25日 条例第25号
昭和60年9月27日 条例第31号
平成2年3月15日 条例第16号
平成2年3月15日 条例第17号
平成2年12月26日 条例第24号
平成6年3月23日 条例第4号
平成7年3月30日 条例第2号
平成8年3月18日 条例第4号
平成10年3月18日 条例第13号
平成11年3月9日 条例第6号
平成14年3月13日 条例第3号
平成18年3月11日 条例第14号
平成19年3月9日 条例第3号
平成20年3月12日 条例第4号
平成24年12月14日 条例第19号
平成27年6月19日 条例第44号
平成28年3月3日 条例第6号
平成30年12月11日 条例第25号
令和元年12月10日 条例第29号
令和2年5月1日 条例第9号
令和3年3月15日 条例第5号
令和5年6月27日 条例第12号
令和5年12月5日 条例第21号