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更新日:2015年8月1日

転籍

「本籍」を変更する届出です。戸籍内の全員の本籍が変更になります。(除籍者を除く。)

届出人

筆頭者及びその配偶者

届出地

届出人の本籍地または所在地もしくは新本籍地

届出期間

期間の定めはありません。

必要書類等

  1. 転籍届1通
  2. 戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)1通
    ただし、瀬戸内町内での転籍は戸籍謄本の添付は必要ありません。
  3. 認印各1本
    筆頭者およびその配偶者が(つまりは夫婦で)届出る場合は、別々の印鑑を使用してください。

受付時間・窓口

  1. 平日の8時30分~17時15分(開庁時間内)⇒下記お問合わせ先
  2. 休日(土曜日・日曜日・祝日)および開庁時間外⇒日直

ご本人が来られない場合

届書がととのっており、必要な添付書類もあれば、筆頭者もしくはその配偶者だけがお越しいただいても構いません。また、お二人とも来られないときは、使者が届書を持参することも可能です。

お問い合わせ

瀬戸内町町民税務課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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