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更新日:2023年2月16日

出生

届出人

子の父または母。ただし、父母が婚姻していなければ母。

届出地

子の本籍地、または届出人の所在地、もしくは出生地。

届出期間

出生日を含めて14日以内(外国で出生した場合は3ヶ月以内)。

ただし、14日目が役場の休日に当たる場合は、翌開庁日までとなります

必要書類等

  • (1)出生届1通
    届書の右側に医師(または助産師)が証明したものを、出産された病院でもらってください。様式は全国共通ですので、他の市区町村のものでも可能です。
  • (2)母子健康手帳
  •  ※届出人の押印は任意

受付窓口・時間

  • (1)平日の8時45分~17時15分(開庁時間内)
    町民生活課
  • (2)休日(土曜・日曜・祝日)および開庁時間外
    日直にてお預かりとなります。

その他

子の名に使える文字

漢字は常用漢字および人名用漢字が使用できます。ひらがな・カタカナも使用できます。アルファベットなどの外国文字や記号などは使用できません。なお、「よみ方」については特に制限はありません。 ※参照 子の名に使える漢字

使者による届出

父または母の署名があれば、それ以外の人(例えば、子の祖父母等)が使者として届書をご持参いただくことも可能です。その場合でも、届書の署名は必ず父または母がしてください

※父又は母の押印は任意

時間外受付

時間外に提出された届書は、日直でお預かりします。児童手当や乳幼児医療の申請は、原則として平日の開庁時間内しか受け付けておりませんので、ご面倒ですが後日手続きをしてください。

その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが町民生活課戸籍住民係までご連絡ください。

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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