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更新日:2023年2月16日
夫になる人および妻になる人。
夫になる人および妻になる人の所在地または本籍地。
期間の定めはありません。ただし外国の方式で婚姻された人は期間の定めがあります(3ヶ月以内)ので、事前にご相談ください。
婚姻届を提出された日が婚姻成立日になります(挙式日や同居を始めた日ではありません)。
休日および開庁時間外に提出された届書は、翌開庁日に職員が審査しますが、大きな不備(例えば、署名がない、証人の記載がない等)がない限り、提出日にさかのぼって有効な届出として受理されます。
外国籍の人は国によって必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。
届出る時点で存在する日本国内の地番であれば、どこでも自由に定めることができます。夫や妻になる人の現在の本籍や居住地を夫婦の新本籍にすることも(その地番が変わらずにあれば)可能です。
成人であればどなたでもなっていただくことができますが、証人2名の署名が必要です。
届書がととのっており、必要な添付書類もあれば、夫になる人もしくは妻になる人だけがお越しいただいても構いません。また、お二人とも来れないときは、使者が届書をご持参することも可能です。その場合、お越しいただけなかったご本人に対して、後ほど本人確認文書を郵送いたします。
休日や開庁時間外は専門の職員がおらず、届書をお預かりするだけです。後日何かお伝えすることがあるかもしれませんので、必ず届書に平日の午前8時30分から午後5時15分までに連絡のつく電話番号を記載してください。
その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが町民生活課戸籍住民係までご連絡ください。
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