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更新日:2026年8月9日

罹災証明書・被災証明書について

地震や風水害などの自然災害により被災した方から申請があった場合に、罹災証明書や被災証明書を交付します。

罹災証明書

災害により被災した住家を対象として、被害の程度を証明するもの。

※住家:現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)

※被害の程度:全壊、半壊、準半壊に至らない(一部損壊) など

被災証明書

災害により被災した非住家、建物以外の不動産又は動産を対象として、被害が生じたことを証明するもの。

※非住家、建物以外の不動産、動産:事務所、店舗、倉庫、空き家(罹災時に生活の拠点として使用していない)、門塀、カーポート、テレビアンテナ、自動車 など

備考

  • 証明書の発行にはお時間をいただいていますので、あらかじめご了承ください。
  • 手数料は無料です。

申請方法

罹災証明書の申請(住家)

申請できる方

  • 世帯主または同一世帯に属する方
  • 上記の方から委任された代理人

申請に必要なもの

 ※迅速な証明書交付のため、写真提出にご協力をお願いします。
 ※写真はカラープリントしたものをご用意ください。
 ※自己判定方式による交付の場合は、必要となります。

被災証明書の申請(非住家、建物以外の不動産、動産)

申請できる方

  • 所有者または使用者
  • 上記の方から委任された代理人

申請に必要なもの

 ※写真はカラープリントしたものをご用意ください。

被害写真の撮影

罹災証明書申請時に被害写真を提出していただくと、証明書発行までの期間が短縮できるほか、現地調査時に被害判定が困難な場合の資料となりますので、片付けや修理の前に被害状況を写真に撮って保存していただきますようお願いします。

写真の撮り方は、下記を参考にしてください。

※自己判定方式をご希望の場合や被災証明書を申請する場合は、申請時に被害写真の提出が必要となります。

自己判定方式(写真による判定)

 住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定)による判定が可能です。
 自己判定方式では現地調査を行わず、申請者が提出した被害写真で判定を行いますので、現地調査の順番待ちの必要がなく、通常よりも短期間で罹災証明書をお受け取りいただけます。
 

※「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10% 未満の被害判定のことです。

【準半壊に至らない(一部損壊)の目安】

  • ​​​​​​地震の影響で、瓦の一部がずれ、破損が生じた被害
  • 浸水の影響で、床下に浸水が生じた被害  など

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お問い合わせ

瀬戸内町総務企画課危機管理係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1070

ファックス:0997-72-1120

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