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更新日:2026年5月29日

高度無線環境整備推進事業にかかる事後評価(再評価)

国の無線システム普及支援事業等補助金交付要綱の規定により、補助事業実施後に事後評価を行い公表することとなっています。

事後評価は、はじめに「中間評価」を行い、その後「再評価」を行うものとされております。

無線システム普及支援事業の事後評価(再評価)を以下のとおり公表します。

高度無線環境整備推進事業とは

高度無線環境の実現に向けて、地理的に条件不利な地域において、電波の有効利用を図りつつ地域の活性化を実現するため、電気通信事業者等が、無線局の前提となる伝送路設備やそれに伴う局舎設備等を整備を支援することを目的に、総務省が補助して実施する事業です。

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瀬戸内町総務企画課情報政策係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1111

ファックス:0997-72-1120

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