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更新日:2021年2月16日
地方自治法第74条の規定に基づき,住民が有権者の50分の1以上の署名をもって,条例の制定(または改廃)を町長に請求できる制度です。
請求が有効な場合,町長は住民から提出された条例案に意見を附し,議会に付議することとされています。
古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」の設置及び管理に関する条例改正を求める直接請求がありましたので,以下お伝えします。
年 月 日 |
内 容 |
令和3年2月10日 |
条例改廃請求代表者から町長に代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和3年2月12日 |
町長は,請求代表者が瀬戸内町選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので,条例改廃請求代表者証明書を交付し,その旨を告示しました。 |
令和3年2月12日~令和3年3月12日 |
条例改廃請求代表者による署名収集期間 |
※この公表は,地方自治法第74条第3項の規定に基づく,直接請求の町議会での審議結果の公表です。
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