ここから本文です。

更新日:2015年8月1日

転籍

転籍届

「本籍」を変更する届出です。戸籍内の全員の本籍が変更になります。(除籍者を除く。)

届出人

筆頭者及びその配偶者。

届出地

届出人の本籍地または所在地もしくは新本籍地。

届出期間

期間の定めはありません。

必要書類等

  • (1)転籍届1通
  • (2)戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)1通
    ただし、瀬戸内町内での転籍は戸籍謄本の添付は必要ありません
  • (3)認印各1本
    筆頭者及びその配偶者が(つまりは夫婦で)届出る場合は、別々の印鑑を使用してください。

受付時間・窓口

  • (1)平日の8時30分~17時15分(開庁時間内)
    ⇒町民生活課
  • (2)休日(土曜・日曜・祝日)および開庁時間外
    ⇒日直

その他

ご本人が来れない場合

届書がととのっており、必要な添付書類もあれば、筆頭者もしくはその配偶者だけがお越しいただいても構いません。また、お二人とも来れないときは、使者が届書を持参することも可能です。

その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが町民生活課戸籍住民係までご連絡ください。

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?