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更新日:2024年3月11日

老朽危険空き家等除去促進事業補助金

適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。瀬戸内町では、住民の安全や良好な生活環境の保全等を図るため、老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空き家を解体する場合その費用の一部を補助します。

希望される方は、必ず工事契約前にご相談ください。
認定申請前に工事着手した場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。

あなたの空き家は大丈夫?近隣や地域の方に迷惑をかけていませんか?

空き家の適切な管理・対策は所有者の責任です。住民の安全や良好な生活環境の保全を図るため、皆さんのご協力をお願いします。

補助金の交付を申請できる方

  • 危険空き家の所有者または相続人
  • 所有者または相続人から委任を受けた人
  • 町税等に滞納がない人
  • 暴力団や暴力団員と密接な関係にない人
  • 過去にこの補助金を受給したことのない人

対象となる建築物

  • 周辺の生活環境に悪影響を与えていること、またはその恐れがある空き家
  • 建物の不良度が町の定めた測定基準100点以上であること

対象となる工事

  • 町内の施工業者等が施工する除去工事
  • 補助金の申請年度の3月末日までに除去工事を完了すること

対象とならない工事

  • 他の同種の補助金等の交付を受けて行うもの
  • 危険空き家の一部を対象とするもの
  • 認定申請前に着手したもの
  • その他町長が適当でないと認めるもの

補助金額

  • 除去工事費の2分の1以内(上限は次のとおり)
  • 瀬戸内都市計画図で示されている、古仁屋市街地(商業地域・近隣商業地域)の木造および非木造ならびにその他の地域の非木造については、100万円を上限とする
  • その他の地域の木造については、50万円を上限とする

補助金交付の流れ

1.認定申請書(現地調査の申し込み)

申請しようとする空き家が事業の対象となるか判定するため、空き家等の現地調査を受ける必要があります。まずはご相談ください。

2.認定結果通知書

現地調査(建物の不良度測定)(測定基準により100点以上が対象)

3.補助金交付申請書

調査の結果、事業の対象となる空き家と判定された場合のみ、補助金交付の申込みが可能となります。必要書類を添えて、お申込みください。

4.補助金交付決定(却下)通知書

提出書類を審査し、補助金交付決定を行います。決定通知を受け取るまでは、契約・着工はできませんのでご注意ください。

5.工事の契約・着工

6.実績報告書(工事完了)

除去工事の完了後、実績報告書と共に、工事請負契約書の写し等の書類を提出していただきます。審査後、補助金確定を行い通知します。

7.補助金確定通知書

8.補助金交付請求書・補助金受領

確定通知を受けたのち、補助金請求書を提出していただきます。請求書の受領後、およそ2週間ほどで、補助金の振り込みが完了します。

様式(補助金申請・実績報告等)

様式名 RTFファイル pdfファイル
第1号様式(交付対象認定申請書) RTF:66KB PDF:56KB
第3号様式(交付申請書) RTF:42KB PDF:47KB
第4号様式(委任状) RTF:28KB PDF:27KB
第5号様式(同意書) RTF:24KB PDF:22KB
第6号様式(誓約書) RTF:25KB PDF:30KB
第7号様式(確約書) RTF:27KB PDF:33KB
第9号様式(実績報告書) RTF:40KB PDF:33KB
第11号様式(交付請求書) RTF:44KB PDF:34KB

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お問い合わせ

瀬戸内町建設課

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1197

ファックス:0997-72-1120

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