ホーム > 町政情報 > 広聴 > 町民の声(令和7年度) > 水道使用量についての疑問(令和7年4月23日)

ここから本文です。

更新日:2025年5月1日

水道使用量についての疑問(令和7年4月23日)

本日4月22日午前10時に、すでに提出していた文書「水道使用についての疑問」及び付随する文書について、榮課長と話し合いを持ちました。しかし、納得の行く回答は得られませんでした。

その足で監査室を訪ねたところ、この「町民の声」に投稿してはどうかと勧められましたので、ここに再度「水道使用についての疑問」の肝心な部分を記載します。

瀬戸内町水道課が発行する「簡易水道使用量お知らせ票」には、検針期間の表示がありません。電気料金票やガス料金表には記載されています。それによって、請求された料金が適正かどうかを、すぐに判断できます。例えば、私は令和5年12月に、13日間徳洲会病に入院しました。私は一人暮らしですから、その間は水道をまったく使いませんでした。今年3月中旬に取り寄せた銀行の「口座入出金記録」で水道課が引き落とした料金を確認したら1,452円で、ここから割り出した水道使用は6m3でした。これは多過ぎるので、文害にその旨を記載していました。今日の話し合いで、榮課長はその時の検針期間が35日と長かったことを資料を示して説明しました。この検針期間が最初から「お知らせ界」に表示されていたら、疑問を持つことはなかったと思います。検針期間を表示しないことについて、榮課長は「全国一律だから」と答えました。また、「他の自治体で表示するところがあるか、調べてみる」とも言いました。私は「水道使用についての疑問」を今年4月3日に提出し、翌4日に業課長から回答を頂きました。その中で、栄課長は「毎月1日から10日までの間に」検針を行うので、、検針日は最大で10日間ずれることになります」と述べいます。それなら、尚更検針期間の表示が不可ではないでしょうか。前に述べた私の入院時についても、いちいち問い合わせをしなければ、検針期間が35日と長かったことなど、私には知りようがないのです。日本水道協会のホームページには、「水道使用の検針は、一般的には2ヶ月に1回行われます。」と記載され、また「検針の日は地域ごとに決まっています」とも書かれています。課長は回答吉の中で、「水道料金の高騰を防ぐ上でも」「皆様の協力をお願いしております」と述べていますから、今の月1回の検針を2ヶ月に1回に減らして経費を節減し、なおかつ「お知らせ票」に検針期間を表示するようお願いします。

町の回答

【回答】水道課

本町の水道行政につきまして、日頃よりご理解ご協力を賜りお礼申し上げます。

お問い合わせの件につきまして回答致します。

まず、「お知らせ票」に検針期間の明示がないとのご指摘でございますが、現在、必要な方にはお問い合わせいただき、その都度回答するという対応をとらせて頂いております。
しかし、需要者様の利便性を考慮致しまして、検針期間の明示につきましてはシステムの改修コスト等精査し、可能な限り対応したいと考えております。

また、2か月検針・請求につきましては、仰る通り経費削減、また検針員の負担の軽減のためにも今後取り組む必要があることから、昨年度一地区を対象に2か月検針・請求の実証実験も行っております。ですが、現在上水道と簡易水道には料金設定に差異があり、上水道は逓増制(使用量によって単価が変化します)ですが、簡易水道は定額制(単価は変わりません)と優遇されております。※これは主に山間部や、離島に存在する小規模水道に対する料金高騰対策として設定しているものです。

実証実験の結果を踏まえ、まず逓増制への料金の統一を行い、以後2か月検針へ切替を検討することになると考えております。

減少していく料金収入のなか、これまで以上の施設の維持・更新費用が必要となってくることから国も適正な料金水準への見直しを求めており、将来水道事業を維持していくためにも様々な変化が求められているところです。

今後とも何卒ご理解、ご協力を願い申し上げます。

 

お問い合わせ

瀬戸内町水道課

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1057

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?