ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化 > 国指定史跡「奄美大島要塞跡及び大島防備隊跡附大島需品支庫跡」の構成遺跡である「西古見第2観測所跡」で確認された落書きについて
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更新日:2025年12月12日
このたび、報道にもあったとおり、国指定史跡「奄美大島要塞跡及び大島防備隊跡附大島需品支庫跡」の構成遺跡である「西古見第2観測所跡」内部壁面に、落書きが確認されました。
史跡の現状変更の禁止に関する注意喚起後に、残念ながら落書きが行われました。
そのため、極めて悪質な行為であると判断し、警察へ被害届を提出しました。
文化財への落書きは、単なる器物損壊ではなく、文化財の価値を損なう行為として、厳しく罰せられます(五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金)。
また、き損による原状回復のため、修復に係る費用の賠償請求も行う所存です。
「奄美大島要塞跡及び大島防備隊跡附大島需品支庫跡」の構成遺跡である以下の6遺跡を訪れる際には、史跡・文化財の価値を損なう行為(落書き、ごみの投棄、掘削、樹木の伐採等)は、絶対にしないようにしてください。
また、文化財をき損する行為を目撃した場合は、瀬戸内町埋蔵文化財センター(0997-76-3004)までご連絡ください。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
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