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更新日:2025年12月12日

国指定史跡「奄美大島要塞跡及び大島防備隊跡附大島需品支庫跡」の構成遺跡である「西古見第2観測所跡」で確認された落書きについて

このたび、報道にもあったとおり、国指定史跡「奄美大島要塞跡及び大島防備隊跡附大島需品支庫跡」の構成遺跡である「西古見第2観測所跡」内部壁面に、落書きが確認されました。
史跡の現状変更の禁止に関する注意喚起後に、残念ながら落書きが行われました。
そのため、極めて悪質な行為であると判断し、警察へ被害届を提出しました。

文化財への落書きは、単なる器物損壊ではなく、文化財の価値を損なう行為として、厳しく罰せられます(五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金)。
また、き損による原状回復のため、修復に係る費用の賠償請求も行う所存です。

「奄美大島要塞跡及び大島防備隊跡附大島需品支庫跡」の構成遺跡である以下の6遺跡を訪れる際には、史跡・文化財の価値を損なう行為(落書き、ごみの投棄、掘削、樹木の伐採等)は、絶対にしないようにしてください。

  • 西古見砲台跡(西古見)
  • 大島需品支庫跡(久慈)
  • 手安弾薬本庫跡(手安)
  • 安脚場砲台跡(安脚場)
  • 大島防備隊本部跡(瀬相)
  • 第18震洋隊基地跡(呑之浦)

また、文化財をき損する行為を目撃した場合は、瀬戸内町埋蔵文化財センター(0997-76-3004)までご連絡ください。

皆さんのご理解とご協力をお願いします。

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お問い合わせ

瀬戸内町社会教育課埋蔵文化財センター

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津26番地

電話番号:0997-76-3004

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