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更新日:2025年10月7日
全国的に空き家が増加し空き家対策が課題になる中、2015(平成27)年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」が完全施行されました。
本町においては、2014(平成26)年3月に、「瀬戸内町老朽危険空き屋等の適正管理に関する条例」を制定し、2020(令和2)年10月には「瀬戸内町空家等対策計画」を策定して、危険な空き家の除却、健全な空き家の活用の両面から空き家等対策に取り組んでいるところです。
こうした中、令和5年6月に空家法が改正され、空き家対策をさらに進めるための新たな制度や仕組みが創設されました。
本町においても、既存の住宅等の老朽化や、少子高齢化の進行等に伴い、空き家が増加していくものと予想されることから、空き家対策を総合的に実施するため、新たに「瀬戸内町空家等対策計画」を策定するものです。
令和7年10月から令和12年9月の5年間とします。
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