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更新日:2023年3月9日

指定希少野生動植物の指定解除および種名変更について

奄美大島5市町村では、同島に生息する希少な野生動植物の盗採盗掘防止策として、平成25年10月1日付で希少野生動植物保護条例が施行されています。

令和5年2月16日に開催され、同月17日付けで答申された奄美大島自然保護委員会での議論および答申を踏まえ、「指定希少野生動植物の指定解除および種名変更」が決定しました。
詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。

瀬戸内町希少野生動植物の保護に関する条例や指定種一覧については、瀬戸内町希少野生動植物の保護に関する条例のページをご確認ください。

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お問い合わせ

瀬戸内町水産観光課観光振興係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1115

ファックス:0997-72-1120

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