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更新日:2025年10月22日

あなたの集落、土地は国立公園ではありませんか?

奄美群島の一部は平成29年3月から「奄美群島国立公園」に指定されています。
国立公園内では、優れた風景地を保護するため、自然公園法に基づき、各種開発行為が規制されています。国立公園内において次のような行為を行う場合は、自己所有地であっても、事前に国や県への許可申請・届出の手続きが必要です。

  1. 工作物(建築物を含む)の新改増築
  2. 木竹の伐採
  3. 鉱物や土石の採取
  4. 広告物の掲出
  5. 野外での物の集積・貯蔵(土石・廃棄物等)
  6. 開墾・土地の形状変更
  7. 屋根・壁面の色彩の変更
    など

自己所有地が国立公園区域に入っていないか、公園区域図(下記リンク・二次元バーコードから閲覧可)を参考にご確認ください。

環境省ホームページ「奄美群島国立公園概要・計画書」

ご不明な点がありましたら、下記までお問合わせください。

お問い合わせ

瀬戸内町水産観光課観光振興係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1115

ファックス:0997-72-1120

環境省奄美群島国立公園管理事務所
電話番号:0997-69-2280
大島支庁総務企画課商工観光係
電話番号:0997-57-7215

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