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更新日:2024年4月1日

特別児童扶養手当

20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
(ただし、児童が児童福祉施設等に入所している方は該当しません。)

手当支給額(令和6年4月~)

特別児童扶養手当(1級) 月額55,350円
特別児童扶養手当(2級) 月額36,860円

請求手続き

町役場にて手続きを受け付けています。添付書類として「請求者と児童の戸籍謄本」「診断書」等が必要です。
なお、所得制限がありますので詳細については、お尋ねください。

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お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課児童母子係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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