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更新日:2025年4月16日

特別児童扶養手当

20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
(ただし、児童が児童福祉施設等に入所している方は該当しません。)

詳しくは鹿児島県ホームページをご確認ください

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課児童母子係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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