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更新日:2025年4月16日
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
(ただし、児童が児童福祉施設等に入所している方は該当しません。)
詳しくは鹿児島県ホームページをご確認ください
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