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更新日:2025年3月6日
瀬戸内町では地域活性化定住促進条例に基づき入学祝金を支給しています。
対象者は、本年4月に瀬戸内町立の各小学校及び県立古仁屋高等学校に入学される方(新1年生のみ)になります。
支給条件は下記のとおりです。
一律50,000円
※瀬戸内町商工会の商品券で支給
町内に保護者・生徒共に居住している世帯
入学式~令和7年5月2日(金曜日)までに町民生活課児童母子係の窓口へお越しいただくか、郵送で申請を行ってください。
瀬戸内町に居住及び住所を有する出生児の保護者に出産祝金を支給しています。
※出産のため一時的に住所を異動した場合や町税・国民健康保険税・保育料等を滞納している場合は支給することができません。
出産した日から6ヶ月以内に町民生活課児童母子係の窓口で手続きしてください。
一律50,000円
※瀬戸内町商工会の商品券で支給
ひとり親家庭等の父又は母及び児童と父母のない児童を対象に医科・歯科・眼科・調剤薬局等にて支払った保険診療分の医療費を助成する制度です。
ひとり親、及び父又は母が身体などに重度の障がいがある児童の母又は父、あるいは母又は父にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
※公的年金等の受給資格がある方で、年金額が児童扶養手当額より高い方は該当しません。
※「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいう。また、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます
児童1人のとき:月額46,690円(一部支給のとき46,680円~11,010円)
児童2人目以降:11,030円(一部支給のとき11,020円~5,520円)を加算
20歳未満で、身体または精神に重度又は中度以上の障がいがある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
※児童が、児童福祉施設等に入所している方は該当しません。
(1級)月額56,800円
(2級)月額37,830円
添付書類として「請求者と児童の戸籍謄本」「身体障害者手帳や療育手帳」「診断書」等が必要です。
なお、所得制限がありますので詳細については、お問い合わせください。
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