○瀬戸内町消防団員の定員,任用,給与,分限及び懲戒,服務に関する条例
平成30年3月2日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員,任用,給与,分限及び懲戒,服務その他について,必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 消防団員の定数は155人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推薦に基づき町長が任命し,その他の団員は町長の承認を得て団長が任命する。
(資格及び欠格条項)
第4条 団員は本町に居住する年齢満18歳以上の者で,特に責任観念旺盛,身体強健の者でなければならない。
2 次の各号の一に該当する者は団員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられその執行を終るまでのもの,又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第9条第1項第1号の免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活する事を常とする者
(任期)
第5条 団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長の任期は2年とする。ただし,重任する事を妨げない。
(定年等による退職)
第6条 団員は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
2 団員の定年は,年齢65歳とする。ただし,各集落団員は特例とする。
3 団員が定年前に退職しようとする場合は,あらかじめ文書をもって任命権者に願出てその許可を受けなければならない。
(分限)
第7条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを降任,又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定するほか団員に必要な適性を欠く場合
2 団員は,次の各号のいずれかに該当するに至った時は,その身分を失う。
(1) 第4条第2項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 所轄区域外に転住したとき。
(懲戒)
第8条 団員であって次の各号の一に該当するものがあるときは,任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第9条 前条の懲戒は次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は,1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第10条 団員は団長の召集によって出動し服務するものとする。召集を受けない場合があっても水火災その他の災害の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し服務に就かなければならない。
第11条 団員はあらかじめ定められた権限を有する消防機関以外のほかの行政機関の命令に服してはならない。
第12条 団員であって,10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては町長に副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第13条 団員は火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は,警備に支障のある場所に多数集合したり又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第14条 団員は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し,常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め,災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守し上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は,団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し反対し又はこれに加担し又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって,みだりに寄附金を募り又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかにこれを使用してはならない。
(報酬)
第15条 団員の報酬は,年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には,別表第1に定める年額報酬を支給する。
3 団員が火災,警戒,訓練等の職務に従事した場合において,別表第2に定める出動報酬を支給する。
(報酬の支給方法)
第16条 年額の報酬は年の中途において新たに団員となった者又は退職した者には月割計算によって支給する。
2 年額の報酬は,4月から12月分までを年末に,1月から3月分までを年度末にそれぞれ支給する。
3 出動報酬は,火災,警戒,訓練等職務に従事した場合において,その都度支給する。
(費用弁償)
第17条 団員が火災,警戒,訓練等の職務に従事する場合においては,別表第3に定める費用弁償を支給する。
2 団員が公務のため旅行した時は,職員等の旅費に関する条例(昭和35年6月30日条例第11号)の別表第2に定める額を支給する。
3 前各項に掲げるもののほか費用弁償の支給方法については職員等の旅費支給規則(昭和59年9月3日規則第11号)の規定を準用する。
(公務災害補償)
第18条 団員が公務により死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し,若しくは障害の状態となった場合においては,その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については,鹿児島県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第34号)の規程を適用する。
(退職報償金)
第19条 団員が退職した場合においては,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については,瀬戸内町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和60年瀬戸内町条例第27号)及び,鹿児島県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第35号)の規程を適用する。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
2 従前の「瀬戸内町消防団条例」はこの条例施行の日より廃止する。
附則(令和4年3月2日条例第9号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第18条及び第19条の規定は公布の日から施行する。
別表第1
階級 | 金額 |
団長 | 80,000円 |
副団長 | 66,000円 |
分団長 | 54,000円 |
副分団長 | 46,000円 |
部長 | 42,000円 |
班長 | 41,000円 |
団員 | 40,000円 |
別表第2
区分 | 火災,災害等 | 警戒,訓練等 | 会合 |
1日につき | 8,000円 | 8,000円 | 2,000円 |
従事時間が4時間に満たない場合 | 5,500円 |
別表第3
区分 | 火災,災害等 | 警戒,訓練等 | 会合 | 船車運賃 |
回数 | 1回につき | 実費又は1kmにつき50円 |