○職員等の旅費に関する条例

昭和35年6月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関する事項を定めるものとする。

2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町長,副町長,教育長,地方公営企業の管理者,職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員その他町の常勤の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については,その住所又は居所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいう。ただし,「在勤地」という場合には,在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に,退職,免職,失職,停職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条第2号から第5号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が,町の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,その者に対し,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び第4項の規定による旅費の支給を受けることが出来る者が,その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取消され又は死亡した場合において当該旅行のために既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で次に掲げるものを,旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又は宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず,払いもどしを受けることができなかった額。ただしその額は,その支給を受ける者が,当該旅行についてこの条例により支給を受けることができた鉄道運賃,船賃,航空賃,車賃又は,宿泊料の額を,それぞれこえることができない。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故に因り概算払を受けることができた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で次に掲げる金額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で,当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため,この規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から,喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた金額

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,町長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,電信電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては,公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災,その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで,旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は,鉄道旅行,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 移転料は赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 特別の必要がある場合は,第1項に掲げる旅費に代え打切旅費を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により得も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその職務を行うために要する通常の旅行日数を超えたときは,第5条第1項及び第2項の規定による旅行命令等の変更の承認がなされたとき,その経過した日数については事実に基づいて計算する。

第9条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため,鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には,その必要が生じた後の最初の目的地に到達するまでの分及びそれぞれ以後の分に区分して計算する。

(路程の計算)

第10条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 各旅客鉄道株式会社の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路にあっては次に掲げるものによる。

 町内旅行 別表第1の町内陸路粁程表

 県内旅行 鹿児島県陸路粁程表に掲げる路程

 県外旅行 当該地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明による路程

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な書類を添えて,これを支出命令者に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出をしなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は,前項の規定による精算の結果,過払金があった場合には,過払金の返納の告知の翌日から起算して,1週間以内に当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),特別車両料金及び急行料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には,同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金

(4) 前2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金

2 前項第3号に規定する急行料金は,次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第13条 船賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

2 前項の船賃は,用務の都合により特に町長の承認を得て船舶を利用した場合に支払する。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

2 前項の航空賃は,用務の都合により特に町長の承認を得て航空機を利用した場合に支払する。

(車賃)

第15条 車賃の額は,群島内で旅客自動車の運行される区間の旅行については,その乗車に要する運賃とし,その他については別表第2の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第9条の規定により区分計算する場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は,旅行地の区分に応じた別表第2の定額による。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は,宿泊地の区分に応じた別表第2の定額による。

2 宿泊料は,鉄道旅行,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により下車,上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

3 一般職員が,在勤庁より目的地が4キロメートル以内の地に旅行する場合には,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,旅行命令権者の承認を得て宿泊するとき以外は,宿泊料は支給しない。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は,別表第2の定額による。

2 食卓料は,鉄道賃,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は鉄道賃,船賃若しくは航空費を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。

(移転料)

第18条の2 移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむをえない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第18条の3 着後手当の額は,別表第2の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第18条の4 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年令に従い,次の各号に規定する額の合計額

 12才以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道費,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12才未満6才以上の者については,に規定する額の2分の1に相当する額

 6才未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6才未満の者を3人以上随伴するときは,2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第18条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第18条の5 日額旅費を支給する旅行は,次に掲げる旅行のうち町長が当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて指定したものとする。

(1) 測量,調査,土木営繕工事その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修,講習,訓練,その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか,その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額,支給条件及び支給方法は規則で定める。ただしその額は,当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から,3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第3号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第18条の4第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃,航空賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(職員以外の者の旅費)

第21条 第3条第4項の規定により支給する職員以外の者の旅費は,この条例又は報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第21号)の規定に準じて支給する。ただし,国又はその他地方公共団体の職員については,その者が属する機関の旅費規定による額を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行の旅費の支給に関しては,この条例に定めるものを除くほか,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(旅費の調整)

第23条 任命権者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合,その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(旅費の特例)

第24条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する理由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第63条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(町長の定める事項)

第25条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

1 この条例は,昭和35年7月1日から施行する。

2 瀬戸内町職員旅費支給条例(昭和31年瀬戸内町条例第23号)は廃止する。

3 この条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和36年12月26日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年7月1日条例第14号)

この条例は,昭和38年7月1日から施行する。

(昭和39年12月28日条例第43号)

この条例は,昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年9月15日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月15日から適用する。

(昭和44年4月10日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第10号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第8号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第12号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年1月24日条例第6号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第8号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年1月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和56年7月8日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年9月3日条例第23号)

この条例は,昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第7号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月23日条例第10号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第2号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年10月30日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年3月13日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月11日条例第14号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第1号)

(施行期日)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。

(町が業務遂行のため依頼する職員以外の者に対し支給する旅費の特例条例の廃止)

2 町が業務遂行のため依頼する職員以外の者に対し支給する旅費の特例条例(昭和46年瀬戸内町条例第29号)は,廃止する。

(平成30年9月4日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1

町内陸路粁程表

画像

画像

別表第2

車賃,日当,宿泊料及び食卓料

区分

車賃

日当

宿泊料

食卓料

県外

県内

郡島内

町内

県外

県内

郡島内

町内

町長

副町長

教育長

一般職員

実費又は1kmにつき50円

2,200

2,000

1,700

1,000

甲地方

11,000

乙地方

10,000

8,500

7,500

5,500

1,500

備考 宿泊料の欄中甲地方とは,国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の1の備考に定める甲地方の地域をいい,乙地方とは,その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は,乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第3

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

一般職員

69,000

80,000

98,000

121,000

161,000

169,000

181,000

210,000

備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

職員等の旅費に関する条例

昭和35年6月30日 条例第11号

(平成30年9月4日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和35年6月30日 条例第11号
昭和36年12月26日 条例第34号
昭和38年7月1日 条例第14号
昭和39年12月28日 条例第43号
昭和40年9月15日 条例第29号
昭和44年4月10日 条例第10号
昭和46年4月1日 条例第10号
昭和48年3月19日 条例第8号
昭和49年3月20日 条例第12号
昭和50年1月24日 条例第6号
昭和52年3月16日 条例第8号
昭和53年1月25日 条例第6号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和56年7月8日 条例第19号
昭和59年9月3日 条例第23号
昭和60年3月12日 条例第7号
昭和62年6月24日 条例第19号
平成元年3月23日 条例第10号
平成3年3月22日 条例第2号
平成4年10月30日 条例第14号
平成13年3月13日 条例第8号
平成18年3月11日 条例第14号
平成19年3月9日 条例第1号
平成19年12月7日 条例第26号
平成30年9月4日 条例第19号