○職員等の旅費支給規則

昭和59年9月3日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員等の旅費に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第11号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき,職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第2条 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは,条例第27条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか,次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については,条例第12条第1項各号第13条第1項各号第14条第1項各号及び第15条各項に掲げる費用について,当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。),家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については,条例第17条から第21条に掲げる費用について,当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は,次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券,乗船券,航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し,又は条例第4条第3項に規定する旅行命令等の変更をする場合は,出張命令(依頼)伺い(別記第1号様式)によって行わなければならない。

2 旅行者が,条例第12条から第14条に規定する費用のうち借上に要する費用及び条例第15条に規定する費用を旅費として申請する場合は,前項に加えてその他の交通費等使用伺い(別記第2号様式)又はその他の交通費等使用申立書(別記第3号様式)によって行わなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者が,条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の概算払)

第6条 旅行日数2日以上の旅行については,概算払をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず赴任のための旅行については,旅行日数1日の旅行についても概算払をすることができる。

(請求書及び必要な書類等)

第7条 条例第11条第1項に規定する請求書に必要な書類は,別表に掲げるものとする。

(宿泊費基準額等)

第8条 条例第17条第1項に規定する規則で定める場合は,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等(町長及び副町長が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるとき。

(旅費の調整)

第9条 条例第27条の規定により,次の各号に該当する場合は当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の区分がさかのぼって変更された場合においては,当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 旅行者が公用の船車を利用し,又は公用の乗車券の交付を受けること等により交通機関を無料で利用した場合は,鉄道賃,船賃,航空賃その他の交通費は支給しない。

(3) 用務の性質,緩急の度合又は運賃割引等により条例第12条から第15条までの規定による旅費を支給する必要がないと認められる場合には,その必要としない部分の旅費を支給しない。

(4) 町以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては,正規の旅費額のうち,町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は,支給しない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年10月1日以後の旅行から適用する。

(昭和62年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の職員等の旅費支給規則(昭和59年瀬戸内町規則第11号)第5条の規定は,昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和62年10月1日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年10月1日から適用する。

(平成10年8月25日規則第9号)

この規則は,平成10年9月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月12日規則第1号)

この規則は,平成29年1月12日から施行する。

(令和3年10月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年3月5日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和8年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

別表(第7条関係)

1 条例第3条第2項(第1号を除く。)に規定する旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた5の項から14の項までに掲げる書類

(2) 職員の死亡,その死亡地及び遺族であることを証明する書類

(3) 帰住を証明する書類(遺族が帰住した場合に限る。)

(4) 遺族であることを証明する書類

2 条例第3条第6項に規定する旅費

(1) 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る書類

(2) 旅行命令等の変更,条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する書類

(3) 同居する家族であることを証明する書類(転居費のうち家族の移転に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

3 条例第3条第7項に規定する旅費

(1) 天災その他やむを得ない事情により旅費額を喪失したこと

(2) 喪失額を証明するに足る書類

4 条例第7条ただし書に規定する旅費

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するに足る書類

5 鉄道賃

条例第12条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る書類

(2) その支払を証明するに足る書類

条例第12条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

(1) その支払を証明するに足る書類

6 船賃

条例第13条第1項第1号に掲げる運賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る書類

(2) その支払を証明するに足る書類

条例第13条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

(1) その支払を証明するに足る書類

7 航空賃

条例第14条第1項第1号に掲げる運賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る書類

(2) その支払を証明するに足る書類

条例第14条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

(1) その支払を証明するに足る書類

8 その他の交通費

条例第15条第1項各号に掲げる運賃

(1) その支払を証明するに足る書類

9 宿泊手当

(1) 条例第16条第3項ただし書き該当する場合の鉄道賃,船賃,航空賃又はその他の交通費の支払額,条例第17条に規定する宿泊費の支払額及び条例第18条に規定する包括宿泊費の支払額に,朝食若しくは夕食に係る費用若しくは食費に相当するものが含まれている又は含まれていないことを証明するに足る書類

10 宿泊費

(1) その支払を証明するに足る書類

(2) 第8条各号のいずれかに該当することを証明するに足る書類

11 包括宿泊費

(1) その支払を証明するに足る書類

(2) その移動に係る交通費の内容を証明するに足る書類

12 転居費

(1) その支払を証明するに足る書類

(2) 転居を証明する書類

(3) 同居する家族であることを証明する書類(家族の移転に要する費用を含む場合に限る。

(4) 条例第21条第2項に規定する期間の延長を証明するに足る書類(同項に該当する場合に限る。)

13 着後滞在費

(1) その支払を証明するに足る書類

14 家族移転費

(2) その支払を証明するに足る書類

(3) 移転を証明する書類

(4) 同居する家族であることを証明する書類

15 条例第22条に規定する旅費

(1) 請求する費用に相当するものに応じた5の項から14の項までに掲げる書類

(2) 退職等の事由を証明する書類

(3) 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る書類

(4) 旅行中に退職となったことを証明する書類

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職員等の旅費支給規則

昭和59年9月3日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)