○職員等の旅費支給規則

昭和59年9月3日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員等の旅費に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第11号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令等)

第2条 条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し,又は条例第4条第3項に規定する旅行命令等の変更をする場合は,旅費支出負担行為兼出張命令書(瀬戸内町財務規則第49号様式その4)によって行わなければならない。

(旅行命令等の変更の申請)

第3条 旅行者が,条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第4条 条例第10条第1項の各号に掲げる路程を計算する場合において旅行地に最も近い駅,港,飛行場又は郵便局を起点とする。

2 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,その経由駅,経由港又は経由飛行場をも起点とすることができる。

(運賃等の算定)

第5条 鉄道賃,船賃及び航空賃並びに旅程の算定は,各旅客鉄道株式会社監修による旅客運賃時刻表等によることができる。

(日額旅費)

第6条 職員が,条例第18条の5第1項第1号及び第3号に掲げる旅行をする場合には,別表第1に定める日額旅費を支給する。

2 職員が,条例第18条の5第1項第2号に掲げる旅行をする場合には,別表第2に定める日額旅費を支給する。

第7条 第6条の規定により日額旅費を支給する旅行のうち,次の各号に掲げる場合の旅費は,条例の定めるところにより普通旅費を支給する。

(1) 出発の日から用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費

(2) 用務地から他の用務のため一時他の地に旅行し,若しくは一時帰庁するとき,又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし,帰着の日の日当を除く。

(旅費の概算払)

第8条 旅行日数2日以上の旅行については,概算払をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず赴任のための旅行については,旅行日数1日の旅行についても概算払をすることができる。

(旅費の調整)

第9条 条例第21条の規定により,次の各号に該当する場合は当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の区分がさかのぼって変更された場合においては,当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 旅行者が公用の船車を利用し,又は公用の乗車券の交付を受けること等により交通機関を無料で利用した場合は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃は支給しない。

(3) 用務の性質,緩急の度合又は運賃割引等により所定の区分に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には,その区分に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。

(4) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス,軌道等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは,当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(5) 町以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては,正規の旅費額のうち,町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は,支給しない。

(旅費の請求手続)

第10条 条例第11条第1項に規定する請求書の様式は瀬戸内町財務規則第50号の2様式その4とし,これに添付すべき書類は,次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第2項第2号に規定する旅費

職員の死亡,その死亡地及び遺族であることを証明する書類

(2) 条例第3条第5項に規定する旅費

払いもどし手続を採ったにもかかわらず,払いもどしを受けることができなかったことを証明するに足る書類

(3) 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他,町長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(4) 条例第7条ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類

(5) 条例第14条に規定する旅費

その支払を証明するに足る書類

(6) 条例第15条第1項ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(7) 条例第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(8) 条例第18条の2第3項に規定する期間延長

期間延長許可書

(9) 条例第18条の2又は第18条の4に規定する移転料

職員の移転,扶養親族であること及びその移転を証明する書類

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年10月1日以後の旅行から適用する。

(昭和62年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の職員等の旅費支給規則(昭和59年瀬戸内町規則第11号)第5条の規定は,昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和62年10月1日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年10月1日から適用する。

(平成10年8月25日規則第9号)

この規則は,平成10年9月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月12日規則第1号)

この規則は,平成29年1月12日から施行する。

(令和3年10月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1

一般業務日額旅費表

宿泊を要する場合

区分

日額

ア 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合


(ア) 宿泊料を徴収しない場合

2,200

(イ) 宿泊料を徴収する場合

3,600

イ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

(ア) 郡外宿泊施設

3,500

派遣先等から手当等が支払われる場合

2,500

(イ) 郡内宿泊施設

3,000

派遣先等から手当等が支払われる場合

2,000

(ウ) 郡外宿泊施設(相互派遣等による本庁勤務に限る。)

4,100

ウ 旅館(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する旅館営業の用に供する宿泊施設。以下同じ。)に宿泊するとき。

(ア) 15日未満

4,400

(イ) 15日以上30日未満

4,000

(ウ) 30日以上

3,600

別表第2

研修,講習等日額旅費表

宿泊を要する場合

区分

日額

ア 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

(ア) 宿泊料を徴収しない場合

a 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がある場合

2,000

b 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がない場合

2,000

(イ) 宿泊料を徴収する場合

a 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がある場合

3,500

b 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がない場合

3,500

イ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

5,000

ウ 旅館に宿泊する場合

(ア) 15日未満

5,500

(イ) 15日以上30日未満

5,000

(ウ) 30日以上

4,500

職員等の旅費支給規則

昭和59年9月3日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和59年9月3日 規則第11号
昭和62年4月1日 規則第6号
昭和62年10月1日 規則第11号
平成10年8月25日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第6号
平成29年1月12日 規則第1号
令和3年10月1日 規則第28号