○瀬戸内町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和60年6月25日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき,消防団員で非常勤の者が退職した場合において,その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は,消防団員として5年以上勤務して退職した者にその者の勤務年数及び階級に応じて消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「基金法」という。)の規定による額の2分の1を支給する。

(退職報償金支給の制限)

第3条 退職報償金は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか,退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については,そのものが非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし,既に退職報償金の支給を受けた場合における基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間についてはこの限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし,退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日に属する月が同じ月である場合には,その月は,後の就職に係る勤務年数には参入しない。

3 非常勤消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には,その期間は勤務年数に参入しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(その他)

第6条 この条例の適用については,「基金法」の例による。

1 この条例は,昭和60年7月1日から施行する。

2 第2条による退職報償金の額は,昭和60年6月30日までに入団した非常勤消防団員については昭和60年6月30日までの期間は「基金法」の別表に定められた額を支給し,昭和60年7月1日以降の期間については「基金法」の別表に定められた期間に応じて,その額の2分の1を支給する。

(平成30年3月2日条例第3号)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

2 第2条の規定については,平成30年4月1日から入団する団員には適用しない。

瀬戸内町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和60年6月25日 条例第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和60年6月25日 条例第27号
平成30年3月2日 条例第3号