○瀬戸内町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
昭和60年6月25日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき,消防団員で非常勤の者が退職した場合において,その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は,消防団員として5年以上勤務して退職した者にその者の勤務年数及び階級に応じて消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「基金法」という。)の規定による額の2分の1を支給する。
(退職報償金支給の制限)
第3条 退職報償金は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか,退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については,そのものが非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし,既に退職報償金の支給を受けた場合における基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間についてはこの限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし,退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日に属する月が同じ月である場合には,その月は,後の就職に係る勤務年数には参入しない。
3 非常勤消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には,その期間は勤務年数に参入しない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
(その他)
第6条 この条例の適用については,「基金法」の例による。
附則
1 この条例は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日条例第3号)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
2 第2条の規定については,平成30年4月1日から入団する団員には適用しない。
附則(令和7年3月4日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。