○瀬戸内町立学校給食センター設置条例施行規則

昭和54年3月10日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町立学校給食センター設置条例(昭和54年瀬戸内町条例第5号)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(分掌事務)

第2条 瀬戸内町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の分掌する事務は次のとおりとする。

(1) 調理に関すること。

(2) 献立作成,調理指導,衛生管理,栄養の調査研究に関すること。

(3) 物資の購入に関すること。

(4) 輸送に関すること。

(5) 施設,設備,労務の管理に関すること。

(6) 経理,その他私費関係事務取扱に関すること。

(7) その他学校給食センターに係る一般業務に関すること。

(職員)

第3条 学校給食センターの職員は,事務職員,技術職員及びその他の職員とし,その職及び職務は次のとおりとする。

区分

職務

役付職員

係長

上司の命を受け学校給食センターの業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

事務職員

栄養士・主査

主事・主事補

上司の命を受け,事務に従事する。

技術職員

主査・技師

技師補

上司の命を受け,技能常務に従事する。

その他の職員

自動車運転手

給食婦・調理員

上司の命を受け,技能常務に従事する。

(課長代理)

第4条 課長に事故があるときは,又は課長が欠けたときは,補佐が,その職務を代理する。

(準用規定)

第5条 学校給食センターにおける事務の処理,帳簿の保存,職員の服務については,この規則に定めるもののほか,瀬戸内町教育委員会事務局組織規則(昭和43年瀬戸内町教育委員会規則第2号)及び瀬戸内町教育委員会事務局処務規則(昭和45年瀬戸内町教育委員会規則第4号)を準用する。

(運営委員)

第6条 学校給食センター設置条例第7条に規定する運営委員の定数は16人以内とし,その任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することを妨げない。

3 運営委員は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 議会議員のうちから 1人

(2) 小学校,中学校の校長代表 5人以内

(3) 小学校,中学校のPTAの代表 2人

(4) 小学校,中学校給食主任の代表 5人以内

(5) 学校医代表 1人

(6) 衛生関係官庁職員代表 1人

(7) 教育委員会代表 1人

(運営委員会)

第7条 運営委員会に次の役員を置く。

会長 1人 副会長 1人

2 会長,副会長は,委員の互選によりこれを定める。

3 会長は,運営委員会を招集し,会議を主宰する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。

5 運営委員会は,次の事項を審議する。

(1) 給食費の審議,徴収並びに会計に関すること。

(2) 給食物資の購入に関すること。

(3) 給食の推進,向上対策に関すること。

(4) 関係団体との連絡協調対策に関すること。

(5) その他運営について必要なこと。

6 運営委員会は,年2回開催する。ただし,必要があるときは,臨時にこれを開くことができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,運営に関し,必要な事項は別に定める。

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年5月10日教育委員会規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日教育委員会規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年5月1日から適用する。

(平成2年3月6日教育委員会規則第1号)

この施行規則は,平成2年4月1日より適用する。

(平成6年5月10日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成9年2月4日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年12月1日から適用する。

(平成14年5月7日教育委員会規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成30年6月4日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年5月7日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

瀬戸内町立学校給食センター設置条例施行規則

昭和54年3月10日 教育委員会規則第3号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月10日 教育委員会規則第3号
昭和57年5月10日 教育委員会規則第7号
昭和58年12月24日 教育委員会規則第6号
平成2年3月6日 教育委員会規則第1号
平成6年5月10日 教育委員会規則第4号
平成9年2月4日 教育委員会規則第1号
平成14年5月7日 教育委員会規則第8号
平成30年6月4日 教育委員会規則第4号
令和2年5月7日 教育委員会規則第1号