○瀬戸内町立学校給食センター設置条例施行規則
昭和54年3月10日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,瀬戸内町立学校給食センター設置条例(昭和54年瀬戸内町条例第5号)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(分掌事務)
第2条 瀬戸内町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の分掌する事務は次のとおりとする。
(1) 調理に関すること。
(2) 献立作成,調理指導,衛生管理,栄養の調査研究に関すること。
(3) 物資の購入に関すること。
(4) 輸送に関すること。
(5) 施設,設備,労務の管理に関すること。
(6) 経理,その他私費関係事務取扱に関すること。
(7) その他学校給食センターに係る一般業務に関すること。
(職員)
第3条 学校給食センターの職員は,事務職員,技術職員及びその他の職員とし,その職及び職務は次のとおりとする。
区分 | 職 | 職務 |
役付職員 | 係長 | 上司の命を受け学校給食センターの業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
事務職員 | 栄養士・主査 主事・主事補 | 上司の命を受け,事務に従事する。 |
技術職員 | 主査・技師 技師補 | 上司の命を受け,技能常務に従事する。 |
その他の職員 | 自動車運転手 給食婦・調理員 | 上司の命を受け,技能常務に従事する。 |
(課長代理)
第4条 課長に事故があるときは,又は課長が欠けたときは,補佐が,その職務を代理する。
(準用規定)
第5条 学校給食センターにおける事務の処理,帳簿の保存,職員の服務については,この規則に定めるもののほか,瀬戸内町教育委員会事務局組織規則(昭和43年瀬戸内町教育委員会規則第2号)及び瀬戸内町教育委員会事務局処務規則(昭和45年瀬戸内町教育委員会規則第4号)を準用する。
(運営委員)
第6条 学校給食センター設置条例第7条に規定する運営委員の定数は16人以内とし,その任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することを妨げない。
3 運営委員は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 議会議員のうちから 1人
(2) 小学校,中学校の校長代表 5人以内
(3) 小学校,中学校のPTAの代表 2人
(4) 小学校,中学校給食主任の代表 5人以内
(5) 学校医代表 1人
(6) 衛生関係官庁職員代表 1人
(7) 教育委員会代表 1人
(運営委員会)
第7条 運営委員会に次の役員を置く。
会長 1人 副会長 1人
2 会長,副会長は,委員の互選によりこれを定める。
3 会長は,運営委員会を招集し,会議を主宰する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
5 運営委員会は,次の事項を審議する。
(1) 給食費の審議,徴収並びに会計に関すること。
(2) 給食物資の購入に関すること。
(3) 給食の推進,向上対策に関すること。
(4) 関係団体との連絡協調対策に関すること。
(5) その他運営について必要なこと。
6 運営委員会は,年2回開催する。ただし,必要があるときは,臨時にこれを開くことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,運営に関し,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月10日教育委員会規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月24日教育委員会規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和58年5月1日から適用する。
附則(平成2年3月6日教育委員会規則第1号)
この施行規則は,平成2年4月1日より適用する。
附則(平成6年5月10日教育委員会規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年2月4日教育委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年12月1日から適用する。
附則(平成14年5月7日教育委員会規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月4日教育委員会規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年5月7日教育委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。