○瀬戸内町立学校給食センター設置条例施行規則

昭和54年3月10日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町立学校給食センター設置条例(昭和54年瀬戸内町条例第5号)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(分掌事務)

第2条 瀬戸内町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の分掌する事務は次のとおりとする。

(1) 調理に関すること。

(2) 献立作成,調理指導,衛生管理,栄養の調査研究に関すること。

(3) 物資の購入に関すること。

(4) 輸送に関すること。

(5) 施設,設備,労務の管理に関すること。

(6) 経理,その他私費関係事務取扱に関すること。

(7) その他学校給食センターに係る一般業務に関すること。

(職員)

第3条 学校給食センターの職員は,事務職員,技術職員及びその他の職員とし,その職及び職務は次のとおりとする。

区分

職

職務

役付職員

係長

上司の命を受け学校給食センターの業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

事務職員

栄養士・主査

主事・主事補

上司の命を受け,事務に従事する。

技術職員

主査・技師

技師補

上司の命を受け,技能常務に従事する。

その他の職員

自動車運転手

給食婦・調理員

上司の命を受け,技能常務に従事する。

(課長代理)

第4条 課長に事故があるときは,又は課長が欠けたときは,補佐が,その職務を代理する。

(準用規定)

第5条 学校給食センターにおける事務の処理,帳簿の保存,職員の服務については,この規則に定めるもののほか,瀬戸内町教育委員会事務局組織規則(昭和43年瀬戸内町教育委員会規則第2号)及び瀬戸内町教育委員会事務局処務規則(昭和45年瀬戸内町教育委員会規則第4号)を準用する。

(運営委員)

第6条 学校給食センター設置条例第7条に規定する運営委員の定数は16人以内とし,その任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することを妨げない。

3 運営委員は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 議会議員のうちから 1人

(2) 小学校,中学校の校長代表 5人以内

(3) 小学校,中学校のPTAの代表 2人

(4) 小学校,中学校給食主任の代表 5人以内

(5) 学校医代表 1人

(6) 衛生関係官庁職員代表 1人

(7) 教育委員会代表 1人

(運営委員会)

第7条 運営委員会に次の役員を置く。

会長 1人 副会長 1人

2 会長,副会長は,委員の互選によりこれを定める。

3 会長は,運営委員会を招集し,会議を主宰する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。

5 運営委員会は,次の事項を審議する。

(1) 給食費の審議,徴収並びに会計に関すること。

(2) 給食物資の購入に関すること。

(3) 給食の推進,向上対策に関すること。

(4) 関係団体との連絡協調対策に関すること。

(5) その他運営について必要なこと。

6 運営委員会は,年2回開催する。ただし,必要があるときは,臨時にこれを開くことができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,運営に関し,必要な事項は別に定める。

附則

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和57年5月10日教育委員会規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和58年12月24日教育委員会規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年5月1日から適用する。

附則(平成2年3月6日教育委員会規則第1号)

この施行規則は,平成2年4月1日より適用する。

附則(平成6年5月10日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

附則(平成9年2月4日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年12月1日から適用する。

附則(平成14年5月7日教育委員会規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

附則(平成30年6月4日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和2年5月7日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

瀬戸内町立学校給食センター設置条例施行規則

昭和54年3月10日 教育委員会規則第3号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第7類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和54年3月10日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和57年5月10日 教育委員会規則第7号
◇ 昭和58年12月24日 教育委員会規則第6号
◇ 平成2年3月6日 教育委員会規則第1号
◇ 平成6年5月10日 教育委員会規則第4号
◇ 平成9年2月4日 教育委員会規則第1号
◇ 平成14年5月7日 教育委員会規則第8号
◇ 平成30年6月4日 教育委員会規則第4号
◇ 令和2年5月7日 教育委員会規則第1号