○瀬戸内町立学校給食センター設置条例
昭和54年2月6日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は,瀬戸内町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,本町に学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 学校給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 瀬戸内町立学校給食センター
(2) 位置 瀬戸内町大字清水84番地1
(管理)
第4条 学校給食センターは,瀬戸内町教育委員会が管理する。
(事業)
第5条 学校給食センターは,学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため必要な事業を行う。
(職員)
第6条 学校給食センターに,必要な職員を置く。
(運営委員会)
第7条 学校給食センターには,その運営を適切かつ円滑ならしめるため,給食センター運営委員会を置く。
2 運営委員会は,学校給食に関する必要な事項を協議し,学校給食センターの運営について審議する。
3 運営委員は,瀬戸内町教育委員会が委嘱する。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,瀬戸内町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月23日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年5月1日から適用する。
附則(令和4年10月11日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,令和4年9月1日から適用する。