○瀬戸内町立学校給食センター設置条例

昭和54年2月6日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,瀬戸内町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,本町に学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 学校給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 瀬戸内町立学校給食センター

(2) 位置 瀬戸内町大字清水84番地1

(管理)

第4条 学校給食センターは,瀬戸内町教育委員会が管理する。

(事業)

第5条 学校給食センターは,学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため必要な事業を行う。

(職員)

第6条 学校給食センターに,必要な職員を置く。

(運営委員会)

第7条 学校給食センターには,その運営を適切かつ円滑ならしめるため,給食センター運営委員会を置く。

2 運営委員会は,学校給食に関する必要な事項を協議し,学校給食センターの運営について審議する。

3 運営委員は,瀬戸内町教育委員会が委嘱する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,瀬戸内町教育委員会が別に定める。

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年6月23日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和58年5月1日から適用する。

(令和4年10月11日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,令和4年9月1日から適用する。

瀬戸内町立学校給食センター設置条例

昭和54年2月6日 条例第5号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年2月6日 条例第5号
昭和58年6月23日 条例第23号
令和4年10月11日 条例第19号