○瀬戸内町教育委員会事務局処務規則

昭和45年10月5日

教育委員会規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,他の法令に特別の定があるもののほか教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理及び職員の服務に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の事務分担)

第2条 教育長は事務局の事務が能率的に処理できるよう,所属職員の事務分担を定めなければならない。

2 職員は,分担外の事務であってもその緩急に応じ相互に協力しなければならない。

第2章 教育長の代決

(事務の代決)

第3条 教育長が不在のときは,上席の職員がその事務を代決する。

(代決の範囲及び後閲)

第4条 重要又は異例に属する事務については,前条の規定による代決をすることができない。ただしあらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては,この限りでない。

2 代決者は,教育長の帰庁後,速やかに代決した事務をその閲覧に供さなければならない。

第3章 職務の処理

(到着文書の処理)

第5条 事務局に到着した文書は,速やかに次の各号により処理しなければならない。

(1) 封かん又は包装されているものは直ちに庶務係において開封し,その文書の余白に受付印(第1号様式)及び決裁印(第2号様式)を押して各係に配布し各係においては,これを文書受発簿(第3号様式)に登録するとともに上司を経て教育長の閲覧を受けなければならない。ただし軽易な文書は文書受発簿に登録する手続を省略することができる。

(2) 封筒に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せずその封筒に受付印を押し,直接そのあて名の者に配布して受領印を徴すること。この場合において配布を受けた者が前号の処理を要すると認めたものについては,速やかにその手続を経なければならない。

(3) 現金,金券及び有価証券等は,金券処理簿(第4号様式)に登録し,あて名の者に配布して受領印を徴すること。

(文書の受付番号)

第6条 文書の受付番号は,各係ごとに文書受発簿により一連番号を付し毎年1月1日に更新するものとする。

(事件の処理)

第7条 事件の処理については伺書(第5号様式)を用いて起案し教育長の決裁を受けなければならない。ただし軽易な照会等に対する回答等については当該文書の余白に朱書で起案することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する文書は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 法令その他の規定により様式を定められているものについては,規定の様式により記載すること。

(2) 職員の任免等については辞令簿(第6号様式)に記載すること。

(3) 証明書等の交付を要するものについては,証明書交付(第7号様式)に記載すること。

(文書の発送手続)

第8条 発送を要する文書は浄書の上公印及び契印を押し文書受発簿に必要事項を記載し発送の手続を採るものとする。ただし軽易な文書については,文書発送簿に記載することを省略できる。

2 発送文書中,印刷したものについては,公印及び契印を押すことを省略できるものとする。

(文書の発送番号)

第9条 文書の発送番号は,文書受発簿により一連番号を付し毎年1月1日に更新するものとする。

(完結文書の処理及び未完結文書の保管)

第10条 完結文書は主務者において内容別に分類し,完結文書整理票(第8号様式)に記載の上表紙及び背表紙を付してとじ簿冊としなければならない。

2 未完結文書は,主務者において一定の場所に保管し常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の公開の禁止)

第11条 文書は外部の者に公開してはならない。ただし教育長の許可を受けたときは,この限りでない。

(議案等の整理)

第12条 委員会の会議に提出する議案等は,議案等整理簿(第9号様式)に記載し会議録とともに編綴して整理するものとする。

(規則,規程等の整理)

第13条 規則及び規程等は,規則台帳(第10号様式)に記載して,整理するものとする。

(公文の種類と公文例)

第14条 公文の種類は次のとおりとする。

(1) 規則地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条の規定により制定するもの。

(2) 告示,管内の全部又は一部に告知するもの。

(3) 訓令,所属の教育機関等に対する命令で将来の例規となるもの。

(4) 指令,申請願等に対し指示又は命令するもの。

第4章 帳簿の保管

(帳簿の種類)

第15条 事務局で備えなければならない台帳,簿冊等(以下「帳簿」という。)はおおむね別表のとおりとする。

(帳簿の保存)

第16条 帳簿は,書庫(書棚)に収め,虫害,湿気及び火気に注意し,かつ非常事態に際し保全を要するものは書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書し保存するものとする。

(帳簿の保存年限)

第17条 帳簿の保存年限は,別表のとおりとする。

2 保存年限は当該帳簿の属する年度の終了した日の翌日から起算する。

(保存帳簿の持出し及び公開の制限)

第18条 保存帳簿は,庁外に持出し又は外部のものに公開してはならない。ただし教育長の許可を受けたときはこの限りでない。

(保存帳簿の廃棄)

第19条 保存期日が満了し又は保存の必要がなくなった帳簿は教育長の決裁を受けて廃棄するものとする。

第5章 職員の服務

(服務心得)

第20条 職員の執務時間,休日,休暇,忌引その他服務心得に関する事項については,本規定に定めるもののほか瀬戸内町職員の例による。

(行政日誌)

第21条 事務局の行事等は,行政日誌(第11号様式)に毎日記載し教育長の閲覧に供さなければならない。

(一身上の異動)

第22条 職員の本籍,住所,身分,氏名等に異動があったときは,直ちに教育長に届け出なければならない。

(事務引継ぎ)

第23条 職員は,退職又は転職の場合は,その担当事務について引継書を作成し,未完結の事項ある場合はその顛末を記して後任者に引き継がなければならない。

2 引継書は,連署して教育長に提出し承認を受けなければならない。

第6章 雑則

(その他必要な事項)

第24条 この規則に定めるもののほか事務の処理,帳簿の保存及び職員の服務に関し,必要な事項は教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年6月10日教育委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

別表

帳簿の種類及び保存年限

帳簿の種類

保存年限

帳簿の種類

保存年限

教育委員関係


学校関係


会議録

永年

学令簿

20年

議案等整理簿

就学等健康診断票

1年

会議傍聴人受付簿

1年

職員健康診断票

1年

公印台帳

永年

履歴カード

永年



財産関係


事務局運営関係


財産台帳

永年

規則等台帳

永年

施設台帳

行政日誌

5年

財務関係


文書受発簿

1年

予算書・決算書

10年

金券処理簿

3年

予算差引簿

3年

証明書等交付簿

1年

伺品台帳

永年

(常時)



国庫補助金申請書

5年

職員関係




辞令簿

永年

その他


職員台帳

地方自治並びに教育関係法令集

常時

履歴書綴

例規綴

永年

出勤票

1年

第14条第2項に規定する簿冊

5年

年次休暇簿

1年

軽易な文書の簿冊

1年

時間外勤務命令簿

1年



宿日直勤務命令簿

1年



旅行伺簿

1年



画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

瀬戸内町教育委員会事務局処務規則

昭和45年10月5日 教育委員会規則第4号

(昭和60年6月10日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年10月5日 教育委員会規則第4号
昭和60年6月10日 教育委員会規則第3号