○瀬戸内町教育委員会事務局組織規則

平成6年5月10日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第2項の規定により瀬戸内町教育委員会事務局の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び係)

第2条 瀬戸内町教育委員会事務局内に次の課及び係をおく。

総務課 総務係・学校教育係

社会教育課 生涯学習係

(総務課総務係の所掌事務)

第3条 総務課総務係の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育行政の総合企画調整に関すること。

(3) 事務局職員・教育機関の町費負担職員の任免及び給与に関すること。

(4) 事務局職員・教育機関の町費負担職員の福利厚生に関すること。

(5) 委員会規則の制定,改廃に関すること。

(6) 予算の編成決算及び学校配分予算事務に関すること。

(7) 公印の保管及び使用に関すること。

(8) 県教育委員会及び関係機関との連絡調整に関すること。

(9) 各種負担金,補助金に関すること。

(10) 文章の収受,配布に関すること。

(11) 育英奨学資金に関すること。

(12) 幼稚園就園奨励費に関すること。

(13) 教育の行財政調査統計に関すること。

(14) その他,他課,他係に属しない事務に関すること。

(15) 栄典事務に関すること。

(16) 広報活動及び教育行政に関する相談に関すること。

(総務課学校教育係の所掌事務)

第4条 総務課学校教育係の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 県費負担教職員の人事に関すること。

(2) 教職員の免状取扱いに関すること。

(3) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(4) 教科用図書の採択及び無償教科書の取扱いに関すること。

(5) 学令児童生徒の就学・入学・退学及び幼稚園の入退園に関すること。

(6) 校長及び教職員の研修に関すること。

(7) 教職員及び児童生徒並びに幼児の保健衛生福利厚生に関すること。

(8) 学校体育,保健計画の企画及び実施に関すること。

(9) 教職員の年金及び退職金に関すること。

(10) 学習効果の評価に関すること。

(11) 学校健康会に関すること。

(12) 学校給食に関すること。

(13) 学校環境の衛生管理に関すること。

(14) 就学援助費の給付に関すること。

(15) 学校教育の指導に関すること。

(16) 学級編成及び学校教育調査統計に関すること。

(17) 教科部会・学年部会その他学校関係各種部会に関すること。

(18) 教職員の勤務成績に関すること。

(19) 学校行事の各種大会の協力奨励に関すること。

(20) 障害児就学委員会に関すること。

(21) 学校の設置管理及び廃止に関すること。

(22) 教育財産の管理及び廃止に関すること。

(23) 教具,その他設備の整備に関すること。

(24) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更並びに校舎その他建物の営繕保全に関すること。

(25) 学校施設等に係る契約に関すること。

(26) 学校施設台帳及び備品台帳に関すること。

(27) 学校施設規則の制定改廃に関すること。

(28) 学校施設関係の予算決算に関すること。

(社会教育課生涯学習係の所掌事務)

第5条 社会教育課生涯学習係の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 生涯学習の推進体制に関すること。

(2) 社会教育の推進体制に関すること。

(3) 社会教育施設の整備営繕に関すること。

(4) 社会教育機関の設置及び廃止に関すること。

(5) 乳幼児・青少年教育に関すること。

(6) 青年・女性・成人教育に関すること。

(7) 高齢者教育に関すること。

(8) 人権同和教育に関すること。

(9) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(10) 生涯学習推進会議に関すること。

(11) 子供会育成連絡協議会に関すること。

(12) 青年団連絡協議会に関すること。

(13) 青少年健全育成推進会議に関すること。

(14) 新生活運動の推進に関すること。

(15) 課の予算決算及び経理に関すること。

(16) 課の文書の受発に関すること。

(17) 備品の保管・管理に関すること。

(18) 社会教育調査に関すること。

(19) 各種委員の委嘱に関すること。

(20) その他社会教育全般に関すること。

(21) 体育指導委員の指導体制に関すること。

(22) 社会体育指導者の育成に関すること。

(23) 県・地区・町民体育大会に関すること。

(24) 学校開放に関すること。

(25) スポーツ少年団に関すること。

(26) スポーツ少年団競技別交歓大会に関すること。

(27) スポーツ教室に関すること。

(28) スポーツ・レクリエーションの推進に関すること。

(29) 体育協会に関すること。

(30) その他社会体育の推進に関すること。

(31) 清水公園の開放及び管理運営に関すること。

(32) 郷土芸能・民俗行事等の伝承保存に関すること。

(33) 町文化協会に関すること。

(34) 町文化祭に関すること。

(35) 八月踊り大会に関すること。

(36) 芸術文化の振興に関すること。

(37) その他庶務に関すること。

(課長等)

第6条 課に課長を係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか,委員会が必要と認める課に参事・課長補佐・主幹を置くことができる。

3 課長・参事・課長補佐・主幹並びに係長は上司の命を受け主管業務を掌る。

(教育機関の組織等)

第7条 教育機関の設置,組織,職員の職の設置その他運営については,当該教育機関に関する条例・規則及び別の教育委員会規則の定めによるものとする。

1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年4月10日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成12年3月6日教育委員会規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月5日教育委員会規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年1月7日教育委員会規則第4号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成16年3月5日教育委員会規則第5号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年4月4日教育委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成28年3月2日教育委員会規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

瀬戸内町教育委員会事務局組織規則

平成6年5月10日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年5月10日 教育委員会規則第1号
平成7年4月10日 教育委員会規則第1号
平成12年3月6日 教育委員会規則第1号
平成12年7月5日 教育委員会規則第8号
平成14年1月7日 教育委員会規則第4号
平成16年3月5日 教育委員会規則第5号
平成20年4月4日 教育委員会規則第3号
平成28年3月2日 教育委員会規則第4号