○瀬戸内町特別産業振興資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月22日

規則第3号

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 農業,林業又は水産業をいう。

(2) 組合 奄美農業協同組合,瀬戸内町森林組合又は瀬戸内漁業協同組合をいう。

(3) 組合員 前号の各組合の構成員をいう。

(貸付けの対象及び要件)

第3条 瀬戸内町特別産業振興資金(以下「資金」という。)は,組合に対して貸し付けるものとし,組合は,次の各号に掲げる要件を備えている組合員に対して貸し付けるものとする。ただし,瀬戸内町農業振興資金貸付条例(昭和52年瀬戸内町条例第22号)瀬戸内町林業振興資金貸付条例(平成10年瀬戸内町条例第9号)又は瀬戸内町水産業振興資金貸付条例(昭和43年瀬戸内町条例第5号)の規定により貸付けを受けた組合員を除く。

(1) 現に資金の貸付けを受けていないこと。

(2) 瀬戸内町内に生活の根拠を有すること。

(3) 町税,国民健康保険税その他町への納付金を滞納していないこと。

(4) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有すること。

(5) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。

(貸付金額)

第4条 組合へ貸し付ける資金の額は,町長が決定する。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は,次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 年1%とする。

(2) 償還期限 資金の交付を受けた日から2年以内とする。ただし,町長が認めた場合は,4年の範囲以内とすることができる。

(3) 償還方法 貸付金は,全額を現金により一括償還しなければならない。ただし,償還期限までに償還できない場合において,町長は,基金の運用に支障がないと認めるときは,理由を付した組合の申出により1箇月以内延期することができる。

(4) 延滞金 前号ただし書に規定する場合を除き,資金の貸付けを受けた組合が第3号の償還期限までに償還しないときは,当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ未納に係る貸付金につき年7.3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(貸付申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする組合は,瀬戸内町特別産業振興資金貸付申請書(第1号様式。以下「貸付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 資金貸付けについての理事会の議決書

(2) 資金貸付計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第7条 町長は,前条の貸付申請書を受理し,審査の結果適当であると認めたときは瀬戸内町特別産業振興資金貸付決定通知書(第2号様式)を組合に交付するものとする。

(提出書類)

第8条 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた組合は,直ちに瀬戸内町特別産業振興資金消費貸借契約書(以下「契約書」という。)を町長に提出しなければならない。

(資金の交付)

第9条 町長は,前条の契約書を受理したときは,速やかに資金の貸付けをなすものとする。

(事業実施状況の報告)

第10条 資金の貸付けを受けた組合は,借入金の償還が完了したときは,町長の定めるところにより,資金の貸付けを受けて行った事業の実施状況を町長に報告しなければならない。

(質問及び検査等)

第11条 町長は,必要があると認めたときは,資金の貸付けを受けた組合に対し,関係資料の提出を求め,質問し,又は実地に検査することができる。

(契約)

第12条 資金貸付けについての条例及びこの規則に定めるもののほか必要な事項は,契約書に定めるものとする。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年10月18日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町特別産業振興資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月22日 規則第3号

(平成14年10月18日施行)