○瀬戸内町林業振興資金貸付条例

平成10年3月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,林業種苗の生産及び林業経営に必要な資金を貸付ることにより,瀬戸内町林業の振興発展に寄与することを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 瀬戸内町林業振興資金貸付(以下「貸付金」という。)は,瀬戸内町森林組合(以下「森林組合」という。)に対し貸付るものとする。

(貸付の決定)

第3条 貸付金は,森林組合の申請に基づき予算の範囲内において町長が決定する。

(貸付の条件)

第4条 貸付金の返済期間は,貸付年度内とし無利子とする。

(貸付の取消等)

第5条 次の各号の一に該当する場合は,町長は貸付金の全部又は一部の返済を命ずることができる。

(1) 貸付事業の執行方法が不適当と認められるとき。

(2) 貸付金の条件に違反したとき。

(3) 貸付事業の全部又は一部を停止又は廃止したとき。

(4) その他この条例に違反したとき。

(貸付の償還)

第6条 貸付金は町長が定める期限までにその全額を償還しなければならない。ただし,償還期限までに償還できない場合において町長は,その理由を具した森林組合の申し出により2ケ月以内延期することができる。この場合町の新年度事業実施に支障がないと町長が認めた範囲内において新年度事業貸付金をもって前年度償還残額に充当することができる。

(貸付金償還の免除)

第7条 町長は,森林組合が貸付金による林業種苗生産事業を実施中に善良なる経営管理を行ったにもかかわらず,天災地変又は異状病害中発生により損失を被った場合には,貸付金の一部又は全部の償還を免除することができる。

2 森林組合は,前項による損失が生じたときは,速やかに町長に報告し審査を受けるものとする。

(延滞金)

第8条 町長は森林組合が貸付金又は第5条の規定により返済すべき金額をその期日までに支払わなかったときは,100円につき1日3銭4厘の割合をもって支払期日の翌日から支払日までの日数により計算して得た額を延滞金として徴収するものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(瀬戸内町林業種苗生産資金貸付条例の廃止)

2 瀬戸内町林業種苗生産資金貸付条例(昭和44年瀬戸内町条例第6号)は,廃止する。

瀬戸内町林業振興資金貸付条例

平成10年3月18日 条例第9号

(平成10年4月1日施行)