○瀬戸内町特別産業振興資金貸付基金条例

平成12年3月14日

条例第5号

(設置の目的)

第1条 本町の農業,林業又は水産業の円滑な経営を支援するための貸付金に要する財源に充てるため,瀬戸内町特別産業振興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,1千万円とする。

2 必要があるときは,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めたときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成22年6月15日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月6日条例第7号)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

瀬戸内町特別産業振興資金貸付基金条例

平成12年3月14日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月14日 条例第5号
平成22年6月15日 条例第8号
平成26年3月6日 条例第7号