○瀬戸内町農業振興資金貸付条例

昭和52年7月5日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,農業経営に必要な資金を貸付けることにより営農改善及び経営規模の拡大を促進し,もって農業の振興発展に寄与することを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 農業振興資金(以下「資金」という。)は,奄美農業協同組合(以下「農協」という。)に対し貸付けるものとする。

(貸付の条件)

第3条 資金の貸付期限は当該貸付年度内とし,無利子とする。

(貸付の決定)

第4条 資金の貸付は申請に基づき予算の範囲内において町長が決定するものとする。

(貸付の取消し等)

第5条 次の各号の一に該当する場合は町長は貸付金の全部又は一部の繰上げ返済を命ずることができる。

(1) 貸付事業の全部又は一部を停止又は廃止したとき。

(2) 貸付事業の執行方法が不適当と認められたとき。

(3) 資金の貸付条件に違反したとき。

(4) その他条例及び規則に違反したとき。

(貸付金の償還)

第6条 貸付金は町長が定める期間までにその全額を償還しなければならない。ただし,償還期限までに償還できない場合町長はその理由を附した農協の申し出により2ケ月以内延期することができる。この場合,町の新年度予算執行に支障がないと町長が認めた範囲内において新年度事業貸付金をもって前年度償還残額に充当することができる。

(延滞金)

第7条 町長は,農協が貸付金又は第5条の規定により返済すべき金額をその期日までに支払わなかったときは100円につき1日3銭4厘の割合をもって支払期日の翌日から支払日までの日数により計算して得た額を延滞金として徴収するものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し,必要な事項は規則で定める。

1 この条例は,昭和52年7月1日から施行する。

2 次の条例は,これを廃止する。

○ 瀬戸内町農産種子,種苗購入資金貸付条例(昭和47年瀬戸内町条例第17号)

○ 瀬戸内町肉用素畜導入資金貸付条例(昭和41年瀬戸内町条例第13号)

○ 瀬戸内町飼料購入資金貸付条例(昭和40年瀬戸内町条例第17号)

(平成9年12月18日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,平成9年10月1日から適用する。

瀬戸内町農業振興資金貸付条例

昭和52年7月5日 条例第22号

(平成9年12月18日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和52年7月5日 条例第22号
平成9年12月18日 条例第33号