○職員等の旅費に関する条例
昭和35年6月30日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のため旅行する職員等に対し支給又は支払(以下「支給」という。)する旅費に関する事項を定めるものとする。
2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。
(1) 職員 町長,副町長,教育長,地方公営企業の管理者(以下「町長等」という。),職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号。)第2条に規定する職員その他町の常勤の職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は町長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の政令で定める者(以下「旅行業者等」という。)であって,町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の政令で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に,退職,免職,失職,停職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
4 職員又は職員以外の者が,町の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,その者に対し,旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
2 旅行命令権者は,電信,電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては,公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災,その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊手当,宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費及び家族移転費とし,これらの内容については,この条例の定めるところによる。
第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が,在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第10条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため,鉄道賃,船賃,航空賃又はその他の交通費(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書に必要な書類を添えて,これを支出命令者に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は,前項の規定による精算の結果,過払金があった場合には,過払金の返納の告知の翌日から起算して,1週間以内に当該過払金を返納させなければならない。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。ただし,用務の都合により特に必要が認められる場合にはこの限りでない。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。ただし,用務の都合により特に必要が認められる場合にはこの限りでない。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動するときは最下級の運賃の額とする。ただし,用務の都合により特に必要が認められる場合にはこの限りでない。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車での移動
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
3 前項の路程は,当該旅行につき自家用自動車により旅行した全路程を通算して計算することとし,通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(宿泊手当)
第16条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,1夜当たり2,400円とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額
4 旅行者が,旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は,前3項の規定にかかわらず,当該自宅に宿泊する夜数分の宿泊手当は支給しない。
(宿泊費)
第17条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の1の表に規定する指定職職員等及び職務の級が10級以下の国家公務員の宿泊費基準額の例により算定した額(以下「宿泊費基準額」という。)の範囲内の実費とする。この場合において,「指定職職員等」とあるのは「町長等これに準ずる職務にある者」,「職務の級が十級以下の者」とあるのは「一般職員(左欄に掲げるものを除く)」と読み替えるものとする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。
2 前項の規定にかかわらず,宿泊費は宿泊費基準額の範囲内において,8,500円を定額として支給することができる。
(転居費)
第19条 転居費は,赴任に伴う転居に要する費用(第21条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし,その額は,次に掲げる方法により算定される額とする。ただし,旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは,現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合(宅配便を除く。)には,複数の運送業者に見積りをさせ,かつ,その中から最も経済的なものを選択するとき(複数の運送業者に見積りをさせることができないやむを得ない事情があると町長が認めるときを含む。)に限り,当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には,前号の規定にかかわらず,当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には,当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし,当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは,当該額とする(本項に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって,第1号の規定により算定した額と合計するときは,この限りではない。)。
2 前項の算定に当たっては,この条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。
3 職員又は家族が町以外の者から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支給を受ける場合には,前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給を受ける金額を差し引くこととする。
(着後滞在費)
第20条 着後滞在費は,赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし,その額は,5夜分を限度として,現に宿泊した夜数に係る宿泊手当及び宿泊費の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第21条 家族移転費は,赴任に伴う家族の移転に要する費用とし,その額は,次に掲げる額とする。
2 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通知を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行した場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(職員以外の者の旅費)
第24条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する職員以外の者の旅費は,この条例又は報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第21号)の規定に準じて支給する。ただし,国又はその他地方公共団体の職員については,その者が属する機関の旅費規定による額を支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第25条 外国旅行の旅費の支給に関しては,この条例に定めるものを除くほか,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
(旅費の調整)
第27条 旅行命令権者は,旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合,その他旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定により旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は,旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,町長が定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第28条 旅行命令権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する理由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費の返納)
第29条 支出命令者は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者が,この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,支出命令者は,前項に規定する返納に代えて,その後においてその者に対し支出され,又は支給される給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
(町長の定める事項)
第30条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この条例は,昭和35年7月1日から施行する。
2 瀬戸内町職員旅費支給条例(昭和31年瀬戸内町条例第23号)は廃止する。
3 この条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和36年12月26日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年7月1日条例第14号)
この条例は,昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和39年12月28日条例第43号)
この条例は,昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年9月15日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月15日から適用する。
附則(昭和44年4月10日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日条例第10号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月19日条例第8号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第12号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年1月24日条例第6号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月16日条例第8号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和55年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和56年7月8日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月3日条例第23号)
この条例は,昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月12日条例第7号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月24日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月23日条例第10号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第2号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月30日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月11日条例第14号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第1号)
(施行期日)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。
(町が業務遂行のため依頼する職員以外の者に対し支給する旅費の特例条例の廃止)
2 町が業務遂行のため依頼する職員以外の者に対し支給する旅費の特例条例(昭和46年瀬戸内町条例第29号)は,廃止する。
附則(平成30年9月4日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和8年3月3日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(令和8年3月23日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。