○職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項,第7条,第8条,第10条第1項及び第2項,第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。),第17条,第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和58年瀬戸内町条例第15号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児休業法第2条第1項ただし書きの条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が,産前の休業を始め,又は出産したことにより,当該育児休業の承認が効力を失った後,当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後,同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号イ又は次のに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は,57日間とする。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は,育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(任期付採用職員の任期の更新)

第6条 任命権者は,育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(期末手当等の支給)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和35年条例第3号。以下「給与条例」という。)第17条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には,当該基準日に係る期末手当を支給する。

第7条の2 給与条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業した職員が職務に復帰した場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,その育児休暇の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和61年瀬戸内町規則第4号)第33条に規定する昇給日を言う。)又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第9条 育児休業をした職員の退職手当の額及びその支給方法は,一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別な事情)

第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が,産前の休業を始め,又は出産したことにより,当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後,当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号イ又は同条第2号ロに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が,第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後,同号に規定する承認に係る子が第3条第2号イ又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより,当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が,第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後,3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が,当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める勤務形態(同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

(1) 勤務時間条例第3条第3項の規定の適用を受ける職員 日曜日及び土曜日を週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし,又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし,4週間ごとの期間につき1週間あたりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように,かつ,週休日以外の日において1日につき午前5時から午後10時までの間において規則で定める2時間以上勤務すること。

(2) 勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員(に掲げる勤務の形態は船舶に乗り組む職員に限る。) 次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず,かつ,1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)

 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし,当該期間につき1週間あたりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

 52週を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように,かつ,毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は,規則で定める育児短時間勤務承認申請書により,育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第14条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は,次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短期勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第16条 任命権者は,育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には,職員に対し,書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第17条 育児休業をした職員の退職手当の額及びその支給方法は,一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第18条 第6条の規定は,短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(部分休業をすることができない職員)

第19条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する非常勤職員以外の非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)

(部分休業の承認)

第20条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)第3条第2項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては,当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて,30分を単位として行うものとする。

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間又は勤務時間条例第17条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については,1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については,1日につき,当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては,当該時間を超えない範囲内で,かつ,2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第21条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,給与条例第12条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(部分休業の承認の取消事由)

第22条 第5条の規定は,部分休業について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第23条 任命権者は,職員が当該任命権者に対し,当該職員又はその配偶者が妊娠し,又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは,当該職員に対して,育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに,育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は,職員が前項の規定による申出をしたことを理由として,当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第24条 任命権者は,育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)

2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年瀬戸内町条例第17号)は,廃止する。ただし,義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設,社会福祉施設等の看護婦,保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては,なお従前の例による。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第2条中「附則第4項」を「附則第5項」に改める。

附則第2項及び附則第3項を削り,附則第1項の項番号を削る。

(技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第1条中「附則第4項」を「附則第5項」に改める。

第13条に次の1項を加える。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

第15条の次に次の1条を加える。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。

(瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年瀬戸内町条例第23号)の一部を次のように改正する。

第18条に次の1項を加える。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

第21条を第22条とし,第20条の次に次の1条を加える。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。

附則第2項を削り,附則第1項に見出しとして「(施行期日)」を付し,同項の次に次の附則2項を加える。

(育児休業給)

2 当分の間,第21条の規定にかかわらず,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する職員には,育児休業をしている期間について,育児休業給を支給する。

(手当の種類に関する特例)

3 職員に育児休業が支給される間,第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは,「,退職手当及び育児休業給」とする。

(給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

6 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第2項第1号第3号及び第4号の規定の適用については,同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と,「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と,同項第3号及び第4号中「給料月額(」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額(」と,「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

(平成7年3月31日条例第11号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) (前略)第9条から第11条の規定 平成12年1月1日

(平成13年3月13日条例第7号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次条の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については,改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には,改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

2 前項の規定は,既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年12月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条並びに附則第7項,第9項及び第10項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成18年3月11日条例第14号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月9日条例第11号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年11月26日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成28年12月14日条例第29号)

この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(令和4年6月7日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年9月6日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第11条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については,なお従前の例による。

(令和4年12月6日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第2号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 条例第2号
平成7年3月31日 条例第11号
平成11年12月13日 条例第25号
平成13年3月13日 条例第7号
平成14年3月13日 条例第2号
平成14年12月16日 条例第19号
平成18年3月11日 条例第14号
平成22年3月9日 条例第2号
平成22年9月9日 条例第11号
平成22年11月26日 条例第16号
平成28年12月14日 条例第29号
令和4年6月7日 条例第13号
令和4年9月6日 条例第17号
令和4年12月6日 条例第24号
令和5年3月7日 条例第2号