○瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成18年9月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年瀬戸内町条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。
(諮問を受けたときの措置等)
第3条 審査会は,瀬戸内町情報公開条例(平成18年瀬戸内町条例第3号)第16条又は瀬戸内町個人情報保護法施行条例(令和5年瀬戸内町条例第3号)の規定により実施機関から諮問を受けたときは,当該実施機関に対して,相当の期間を定めて,不開示理由説明書その他開示決定等の理由説明書の提出を求めるものとする。
2 審査会は,前項の理由説明書が提出されたときは,次に掲げる者に対し,当該理由説明書の写しを送付するものとする。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者,訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(意見書の提出の通知)
第5条 審査会は,条例第10条の規定に基づき審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは,審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。
(議事録の作成)
第7条 審査会の議事録は,議事の概要を記した要点筆記とする。
2 議事録は,会議に出席した委員の承認を得て確定する。
(答申の内容の公表)
第8条 条例第14条の規定に基づく答申の内容の公表は,瀬戸内町役場掲示板に答申書を掲示する方法により行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。
(瀬戸内町情報公開条例施行規則の一部改正)
2 瀬戸内町情報公開条例施行規則(平成18年瀬戸内町規則第6号)の一部を次のように改正する。
第8号様式(第8条関係)中「瀬戸内町情報公開審査会」を「瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会」に改める。
附則(令和5年3月7日規則第2号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。