○瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成18年9月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年瀬戸内町条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。

(諮問を受けたときの措置等)

第3条 審査会は,瀬戸内町情報公開条例(平成18年瀬戸内町条例第3号)第16条又は瀬戸内町個人情報保護法施行条例(令和5年瀬戸内町条例第3号)の規定により実施機関から諮問を受けたときは,当該実施機関に対して,相当の期間を定めて,不開示理由説明書その他開示決定等の理由説明書の提出を求めるものとする。

2 審査会は,前項の理由説明書が提出されたときは,次に掲げる者に対し,当該理由説明書の写しを送付するものとする。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者,訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(意見陳述の申立て等)

第4条 条例第9条第1項の申立ては,口頭意見陳述申立書(別記第1号様式次項において「申立書」という。)により行うものとする。

2 審査会は,前項の規定による申立書が提出されたときは,その要否を審査し,当該審査請求人等に対し,口頭意見陳述の機会の付与に関する通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

3 第1項の規定による申立書を提出した者で条例第9条第2項の規定により,補佐人とともに意見を述べる機会に出頭しようとする者は,あらかじめ補佐人出頭許可申請書(別記第3号様式次項において「申請書」という。)を審査会に提出しなければならない。

4 審査会は,前項の規定による申請書を受理したときは,速やかに内容を審査の上,可否を決定し,当該申請書を提出した者に対し,補佐人出頭許可・不許可通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(意見書の提出の通知)

第5条 審査会は,条例第10条の規定に基づき審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは,審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。

(審査会への提出資料等の閲覧等)

第6条 条例第12条の規定に基づき審査会へ提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付の申出をしようとする者は,審査会提出資料等閲覧等申出書(別記第5号様式次項において「申出書」という。)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は,前項の規定により申出書が提出されたときは,速やかに当該閲覧又は写し交付の諾否を決定し,当該申出書を提出した者に対し,その旨を審査会提出資料等閲覧等承諾通知書(別記第6号様式),審査会提出資料等閲覧等一部承諾通知書(別記第7号様式)又は審査会提出資料等閲覧等拒否通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(議事録の作成)

第7条 審査会の議事録は,議事の概要を記した要点筆記とする。

2 議事録は,会議に出席した委員の承認を得て確定する。

(答申の内容の公表)

第8条 条例第14条の規定に基づく答申の内容の公表は,瀬戸内町役場掲示板に答申書を掲示する方法により行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(瀬戸内町情報公開条例施行規則の一部改正)

2 瀬戸内町情報公開条例施行規則(平成18年瀬戸内町規則第6号)の一部を次のように改正する。

第8号様式(第8条関係)中「瀬戸内町情報公開審査会」を「瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会」に改める。

(令和5年3月7日規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成18年9月25日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)