○瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年9月19日

条例第23号

(設置)

第1条 瀬戸内町情報公開条例(平成18年瀬戸内町条例第3号。以下「情報公開条例」という。)による情報公開制度及び瀬戸内町個人情報保護法施行条例(令和5年瀬戸内町条例第3号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,情報公開条例及び個人情報保護法施行条例の例による。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第16条に規定する審査請求に関すること。

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか,情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項について,実施機関の諮問に応じ意見を述べ,又は実施機関に建議することができる。

(組織)

第4条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

2 委員は,学識経験者その他町民のうちから町長が委嘱する。

(委員)

第5条 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 委員は,在任中,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問をした実施機関(以下この条において「諮問実施機関」という。)に対し,諮問に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,諮問に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ,又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合において,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第8条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ,同条第4項の規定による調査をさせ,又は第9条第1項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第12条 審査会は,審査請求人等から審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求められたときは,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き,これに応ずるよう努めるものとする。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は,第3条第1項第1号に規定する審査請求に係る事項に関する諮問について答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

2 審査会は,第8条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは,これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人,参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

3 審査会は,前項の規定による送付をしようとするときは,当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に,瀬戸内町情報公開審査会にされた諮問で,この条例の施行の際,当該諮問に対する答申がされていないものは,審査会にされたものとみなし,当該諮問について瀬戸内町情報公開審査会がした調査審議の手続は審査会がしたものとみなす。

(瀬戸内町情報公開条例の一部改正)

3 瀬戸内町情報公開条例の一部を次のように改正する。

「第1節 諮問等」を削り,第16条中「瀬戸内町情報公開審査会」を「瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会」に改め,第2節及び第3節を削り,第4章中第30条を第20条とし,第31条から第35条までを10条ずつ繰上げる。

(報酬及び費用弁償等条例の一部改正)

4 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表第2(第2条関係)

情報公開・個人情報審査会会長

18,000

情報公開・個人情報審査会委員

15,000

(平成28年3月3日条例第10号)

(施行日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和5年3月7日条例第4号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年9月19日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)